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出勤闘争500日に当たって

 2006年9月12日は、整理解雇対象者が社民党現執行部による「整理解雇」の無効を証明するために出勤闘争を開始して500日目に当たります。

この500日間の社民党現執行部の行動は、人権の党、平和と民主主義の党という社民党のアイデンティティをことごとく覆すものでした。これほど長期にわたって本人が社民党全国連合に出勤しているにもかかわらず、社民党現執行部は整理解雇対象者との同志的な話し合いに一切応じることなく、無視を決め込むか、または一部役職員による脅迫を散発的に繰り返してきました。内部の会議では「整理解雇対象者との私的な会話も禁じる」という指示を出し、社民党全国連合にほとんど「戒厳令」のような状態をつくり出しました。さらに、解雇無効を争う裁判に無理やり勝とうとして、党職員の「協力」を強く要請していますが、これは職場の仲間の首切りを支持させ、裁判で執行部側に有利な証言を強要しようとするものです。戦後の解雇撤回闘争で、悪質な経営者が使ってきた常套手段である、従業員の分断・抑圧と「もの言えない職場」づくりを今回進めているのは、あろうことか社民党現執行部なのです。

「整理解雇」をおこなって500日が経つというのに、社民党現執行部はいまだに1円の退職金も整理解雇対象者に支払っていません。したがって解雇は法的に成立していないのです。現執行部が退職金を支払わない理由はただ一つ、整理解雇対象者がこの「整理解雇」を「自発的に」認めていないからであり、現執行部が退職金を恫喝の手段として使っているからです。

今回の裁判闘争では、いわゆる整理解雇4条件のどれ一つも今回の解雇が満たしていないことが、完全に証明されました。現執行部の唯一の頼みは「政党の特殊性」であり、あたかも政党内部には日本国憲法も労働法も及ばないかのような主張に逃げ込んでいます。しかし、これは逆です。「政党の特殊性」とは本来は何でしょうか。それは社会的・政治的責任を国民に対して負う公的団体であるということであり、したがって政党こそが、その内部と行動において日本国憲法および労働関連法規を遵守しなければならないのです。ましてや、社民党は政党助成金という税金を投入されている政治団体であり、その規範的義務はより一層大きいはずです。社民党現執行部による「政党の特殊性」という主張は、不法・不当な「整理解雇」を正当化する方便である以上に、政党の有する政治的・社会的義務を否定することによって、また、「民主主義は政党本部の門前で立ちすくむ」ような治外法権を擁護することで、日本の法秩序を歪めかねない危険な議論と言わざるを得ません。また、社民党現執行部は、対象者を社民党から「排除」することでこの問題を乗り切ろうとするような愚行を絶対に, してはなりません。

「働く者の党」が被告となった労働裁判は、社民党に対する市民・国民の信頼を日々傷つけ続けていることに、現執行部は早く気づくべきです。何度も繰り返すように、私たちは当事者間の話し合いによる問題の公正な解決を求めています。社民党現執行部は、この500日が果たして社民党とその支持者にとって何だったのかをきちんと総括した上で、「整理解雇」対象者との同志的な話し合いを無条件で持つべきだということを、出勤闘争500日目に当たって改めて訴えます。      2006年9月12日

社民党不当解雇撤回闘争支援ネットワーク 世話人・木村健二、大川早苗、金子晃久、
佐治あや子、伊達由紀子、二木一彦、袴田英二、当麻孝雄 http://www.shaminto.net/

Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-09-09 19:36:51 Copyright: Default

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