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清算事業団からの解雇は無効 | ||||||
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清算事業団からの解雇は無効ーシンポジウムで道幸教授 11月25日午後6時からエデュカス東京で「鉄建公団訴訟・難波判決の矛盾を問 うシンポジウム」が開催された。参加者は150名。 メインゲストの道幸哲也北海道大学教授は、難波判決が清算事業団からの解雇 を有効としていることに対し、清算事業団の使用者性を認めた最高裁判決の内容 や3年の期間設定に合理性がないことなどから、解雇は無効と断じた。 道幸教授は、不当労働行為は労働委員会による行政救済がスジである主張。し かし、現行の労働委員会制度では救済命令が確定した後、使用者側がそれを守ら ない場合の制裁(罰金1日10万円と禁固・ほとんど適用されたことがない)が弱 く実効性にとぼしいと指摘した。また最近の「意識して国労を崩壊させた」とい うNHKでの中曽根発言にもふれ、こうした発言を許しているのは不当労働行為 制度自体が形骸化している証拠、労働組合活動の阻害は著しいと語った。 当日は、加藤晋介鉄建公団訴訟主任弁護人をはじめ弁護団も参加し、控訴審へ むけての理論的枠組みと決意を披露した。 佐々木有美 Created by staff01. Last modified on 2005-11-27 16:32:48 Copyright: Default | ||||||