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まさみさん青梅信金を損害賠償で提訴
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青梅信金が自らの過ちを認めるその日まで

私齋藤まさみは、2004年10月18日、青梅信用金庫(本店・東京都青梅市)と同 信金北野支店(埼玉県所沢市)の前支店長に対し、約2000万円の損害賠償を請求す る民事訴訟を東京地裁八王子支部に提訴しました。

私は2000年7月に発覚した北野支店での4件の自動車税紛失事件について、当時の 支店長および青梅信金検査部から犯人と断定され、就労を拒否されました。青梅信金は 、私が加入した女性ユニオン東京が申し入れた団体交渉に一度も応じず、その後200 1年3月には雇用契約更新を拒否し、私は雇止めとなりました。(団交拒否と雇止めに ついては不当労働行為救済申立事件として東京都地方労働委員会で係争中です) 青梅信金は、私が関与を否定した自動車税事件だけではなく、就労拒否されてから発覚 した国民年金保険料の紛失事件についても犯人を私と名指しし、被害届を所沢警察署に 提出しました。その結果、私は国民年金保険料事件について2001年11月28日に 業務上横領の容疑で警察に逮捕され、検察が起訴したため刑事訴訟になりました。 しかしながらこの刑事訴訟については、今年の7月28日、さいたま地方裁判所川越支 部において無罪判決が言い渡され、検察側が控訴を断念したことにより確定しました。

逮捕されてから4ヶ月半にわたる身柄の勾留、さらには2年8ヶ月以上の長きにわたっ て、業務上横領事件の被疑者・被告人という立場におかれ苦しむことになったのは、青 梅信金と当時の支店長が、自らの管理責任を顧みず、ずさんかつ人格権を侵害する不当 な内部調査により、私を犯人と決めつけたことによるものでした。 ところが青梅信金は不法行為の時効完成直前の2003年7月になって、自動車税と国 民年金保険料の紛失金(総額約31万円)を支払えという損害賠償請求訴訟を起こし、 現在も東京地方裁判所八王子支部においてこの裁判は係属中です。

青梅信金はこれまで「この問題は司直の手に委ねる」と言い続けてきました。ところが 司直の手により刑事事件で無罪判決が出ると、今度は女性ユニオンが判決後に行なった 団体交渉申し入れに対する回答書(8月19日付)の中で、確定した無罪判決について 次のように述べ、あくまで民事訴訟で争う構えを見せています。
『明らかに社会正義に反する内容の判決であり、訴訟手続上も「武運つたない」といっ た社会現象であるか、又は明らかな事実誤認に基づく不当判決である』『事実誤認や法 律評価の誤りを正して社会正義を実現すべく、齋藤氏に対する民事責任を適正且つ果敢 に追及することで、理非を正して行くより外ない』
確定した判決を全く尊重せずに開き直る青梅信金のこのような主張は、コンプライアン ス(法令遵守)を掲げる金融機関として果して妥当なものといえるでしょうか?
青梅信金は自らの事務リスク管理体制の不備により公金紛失事件の発生を許したばかり でなく、監査体制の不備により誤った調査で私を犯人と決め付け、事件の真相究明を困 難なものにしてしまいました。その責任は極めて重大であるといえます。

今回私が提訴した民事訴訟は、
(1) 信用金庫内における内部調査の際の不当な取調べによる人格権の侵害
(2) 信用金庫内で横領犯人とされたことによる名誉権の侵害
(3) 捜査機関にさも嫌疑が濃いかのように被害届を出され、それによって逮捕勾留され たことによる平穏に暮らす権利の侵害
(4) 民事訴訟を提訴されたことによる権利の侵害
などを理由にして、青梅信金と当時の支店長に、私が受けた精神的・肉体的・経済的損 害に対する包括的慰謝料1000万円と刑事事件等でかかった弁護士費用約1000万 円を損害賠償として請求するものです。

青梅信金が自らの過ちを認めるその日まで私の闘いは続きます。皆様のご支援をどうか よろしくお願い申し上げます。

齋藤 まさみ


Created byStaff. Created on 2004-10-19 12:41:53 / Last modified on 2005-09-05 03:00:00 Copyright: Default

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