| 日本経団連とトヨタ本社へ申し入れ | |
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以下の申し入れを日本経団連とトヨタ本社に行いました。 2002年11月22日 日本経団連 会長 奥田 碩殿 フィリピントヨタ労働組合 執行委員長 エド・クベロ フィリピントヨタ労組を支援する会 代表 山際 正道 クラーク・ラモネダ 申し入れ 日本経団連は去る10月15日に公表した「企業行動憲章」の第8条で「海外におい ては、その文化や慣習を尊重し、現地の発展に貢献する経営を行う。」こととしていま す。 同時に発表した「企業行動憲章実行の手引き」の中で第8条の具体的アクション・ プランの例として「?現地法や企業行動規範等を遵守する。(イ)労働法、税法、環境 法、独禁法、消費者保護法および製品の規格取得義務など、現地法を十分に調査し 遵守する。」と述べています。 しかし、経団連会長である奥田碩氏が会長を勤めるトヨタ自動車傘下のフィリピントヨ タ自動車において、明らかに「企業行動憲章」の第8条に反する経営を行っていることは フィリピントヨタ労働組合に対する解雇攻撃を見れば明らかです。 日本経団連は、その有力会員であるトヨタ自動車の、フィリピンにおける異常な弾圧を 是正させ、正常な労使関係を結ばせる必要があります。フィリピントヨタ労働組合とフィ リピンの労働者、そして日本の労働者市民は以下のことを要求致します。
以上 連絡先 〒237-0063 横須賀市追浜東町3-63 ハイツ追浜603 TEL/FAX 0468-69-1415 ---------------------------------------------------------- 2002年11月22日 トヨタ自動車株式会社 社長 張 富士夫殿 フィリピントヨタ労働組合 執行委員長 エド・クベロ フィリピントヨタ労組を支援する会 代表 山際 正道 クラーク・ラモネダ 申し入れ 日本経団連は去る10月15日に公表した「企業行動憲章」の第8条で「海外におい ては、その文化や慣習を尊重し、現地の発展に貢献する経営を行う。」こととしていま す。 同時に発表した「企業行動憲章実行の手引き」の中で第8条の具体的アクション・ プランの例として「?現地法や企業行動規範等を遵守する。(イ)労働法、税法、環境 法、独禁法、消費者保護法および製品の規格取得義務など、現地法を十分に調査し 遵守する。」と述べています。 しかし、経団連会長である奥田碩氏が会長を勤めるトヨタ自動車傘下のフィリピントヨ タ自動車において、明らかに「企業行動憲章」の第8条に反する経営を行っていることは フィリピントヨタ労働組合に対する解雇攻撃を見れば明らかです。 トヨタ自動車は、ただちにフィリピンにおけるフィリピントヨタ自動車の異常な弾圧を やめさせ、正常な労使関係を結ばせる必要があります。フィリピントヨタ労働組合とフィ リピンの労働者、そして日本の労働者市民は以下のことを要求致します。
以上 連絡先 〒237-0063 横須賀市追浜東町3-63 ハイツ追浜603 TEL/FAX 0468-69-1415 Created byStaff. Created on 2002-11-23 19:47:54 / Last modified on 2006-05-20 05:25:52 Copyright: Default | |