フィリピントヨタ労組の不当労働行為救済調査第3回報告 | |
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7月19日、第三回調査は「調査」から「審問入り」をめぐって激しく対立 準備書面のやり取りの後、労働委員会は、『申し立てを棄却する理由がないので調査に区切りをつけ審問の日程を定めて行きたい』と提案した。しかしこれにトヨタの代理人は猛反発し、『申立て人はトヨタの適格性、使用者性について碌な立証もしていないのに、審問に入るなど到底納得できない。申立人から提出された準備書面は一般的なことしか言及しておらず、もっと具体的な立証をすべきである。十分なものを早く出せ!』と激しく迫った。 そのあと個別面談の結果、労働委員会は、「我々申立て人側は予定されていた現地から出されている資料に基づく使用者性の立証を8月19日までに提出し、それに対する反論をトヨタ、三井物産がしたため、次回の調査を9月26日に行う」ということになった。 トヨタ側が「使用者性」についての厳格な立証を求めて、入り口で私達の申し立てを棄却しようとしたが、ほぼこの目論見は完全に崩れた。調査が一回延びたが、次回の調査の後本格的な立証に移る。焦点は多国籍企業トヨタの現地労働者支配の理論的、現実的な裏づけである。 Created byStaff. Created on 2005-07-20 08:03:20 / Last modified on 2006-05-20 05:25:11 Copyright: Default |