| フィリピントヨタ労組・不当労働行為救済第2回調査報告 | |
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6月6日午後2時、第二回調査は15人の傍聴のもとで単時間で終了した。 トヨタ側の準備書面(1)でのトヨタの主張は、「不当労働行為救済制度が憲法28条を前提とした制度」であり、「日本国憲法の規定に基づく労働基本権の享有主体としては---日本国の主権の範囲外にある外国人労働者、すなわち外国法に準拠して外国において設立された企業において、現地法を準拠法として採用され、現地で就労している外国人労働者までもが含まれるものではない」ので、「外国人労働者に関する現地の労使紛争の救済は、そもそも日本国における不当労働行為救済制度の対象となるものではない」というものである。また使用者性についても、朝日放送事件を例に出して、「最高裁は---雇用主以外の事業主であっても『雇用主と部分的とはいえ同視できる程度』に、その労働者の基本的な労働条件などを『現実的かつ具体的に支配、決定することが出来る地位』にある場合には、その限りにおいて『使用者』に該当するとしている」のであって、「(イ)トヨタ自動車がフィリピントヨタに対して34%を出資していること、(ロ)フィリピントヨタの社長に田端延明氏が就任していること」だけから使用者性があるとはいえない、と主張している。 それに対して、申し立て代理人井上弁護士準備書面(2)の主張は、「不当労働行為救済制度の目的は、---『労働者』個人の救済のためだけにある制度ではなく、むしろ使用者と労働組合との『労使関係』を正常化するための制度でもある」とし、「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国にいおける労働条件の改善を希求する他の諸国の障害となる」(ILO憲章前文)のであり、日本の「トヨタ労組も会社と一体化して、唯一団体交渉権を有するフィリピントヨタ労組を無視して、これと別の労組と接触を取るなど不穏な動きをしている」条件の下では、全造船関東地協が「フィリピントヨタ労組の上部団体として日本トヨタ本社などに団交を申し入れて、正常な労使関係を築く必要がある。」しかしながら、トヨタはこの団体交渉申し入れに対しそれを拒否しているのであり、トヨタは不当労働行為を行っていることは明らかだというものである。 申立て人代理人は、続いて使用者性についてトヨタの「多国籍企業」としての実態から明らかにすることを約束し、被申立て人代理人等はこの申し立て側のトヨタの使用者性についての主張・立証を待って反論することになった。 Created byStaff. Created on 2005-06-13 12:02:26 / Last modified on 2006-05-20 05:21:32 Copyright: Default | |