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フィリピン最高裁判決を無視し!国会の調査を拒否し!ILO勧告を足蹴にする!トヨタを弾劾しよう!
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4月11日(月)午後2時、神奈川県労働委員会第1回調査へ参加を!!
フィリピントヨタ労組を支援する会・全造船機械労働組合関東地方協議会
連絡先 045−575−1948

フィリピンでの不当労働行為を指揮する、トヨタ日本本社を弾劾しよう!

 昨年11月フィリピントヨタ労組は全造船機械労組関東地協に加盟し、全造船機械関東地
協は、フィリピントヨタの34%と6%の株主であるトヨタと三井物産に団体交渉を申し
入れた。しかしトヨタと三井物産はこれを拒否し、トヨタはますますフィリピンでの組合
破壊攻撃を強化している。そのため、今年2月全造船関東地協は、トヨタの不当労働行為
について神奈川県労働委員会に救済を申し立て、神奈川県労働委員会はこれを受理した。
そして4月11日(月)午後2時、第1回調査が行われる。

 公益委員・神尾真知子氏、労働側委員・中西氏(富士通労組)使用者側委員・末吉氏(
JFE)である。またトヨタの代理人は第一芙蓉法律事務所で、いすず・ヤサカ争議や神
奈川シティユニオンなどの争議で周知の相手代理人である。
 4月11日は神奈川県労働委員会へ!

 救済申し立て内容

  救済申し立て内容は以下。
1、233名の解雇を撤回すること。
2、バックペイを支払うこと。
3、フィリピントヨタ労組を承認する事。
4、以上について日本で全造船機械関東地協との団体交渉に応じること。

 申立ては憲法の対象外か?

 これに対してトヨタは次のように言う。
「申立人組合の請求する救済内容は、いずれもフィリピンにおいて現地法を準拠法として
設立された企業に、現地法を準拠法として採用され、現地で就労していた外国人労働者に
関する労使紛争の救済を求めるものであり、いずれも憲法28条を前提とした不当労働行
為救済制度の審査対象外にある問題である」
 ここでトヨタは、不当労働行為救済は憲法上の「国民の権利・義務」の1項である第2
8条(労働三権)に基づいており、フィリピンの労働者には適用されず、無効だといって
いる。
盗人猛々しいとはこのことである。

 日本本社が指揮した!

 第1に、グローバル企業トヨタの一生産拠点・フィリピントヨタの2001年の233
人の解雇、2000年来の団体交渉拒否が統括本部トヨタ本社の承認なしに行われるはず
がない。もし承認なしで行われたのであればさらに犯罪的である。なぜなら、それはトヨ
タ本社の意図的な怠慢であり、統括本部として義務を果していないことになるからである。

グローバル企業トヨタが指揮している!

 第2に、フィリピン司法の最高府・最高裁の判決の無視、国会の調査拒否は一フィリピ
ン企業がなし得る行為ではない。これは、利益が世界製造業No.1で、自動車生産台数世
界No.1を射程に収め、奢り昂ぶるグローバル企業トヨタだから可能な行為である。海外
利権を守るため、集団的自衛権を確立しようという経団連会長奥田を出す企業だからこそ
可能なことだ。

   外国人も救済される!救済されねばならない!

 第3に、日本国籍の労働者に限らず、外国人労働者に対してであれ外国に在住する労働
者に対してであれ、使用者トヨタの不当労働行為は禁止されている。そうでないなら、ト
ヨタ本社は世界のトヨタ子会社を通していかなる不法な行為を行っても免罪されることに
なる。つまりトヨタはここで、自分は王様であり、自分は法の上にあると言っているのだ。
トヨタは、植民地支配感覚で、世界中で労働者の意志を自分達に従属させ、御用組合を作
ろうとしている。世界中で労働者を従順な奴隷にしようとしている。

 トヨタは追いつめられている

 むろんトヨタは裸の王様にすぎず、こうした独善的なトヨタ・スタンダードは通用しな
い。2003年、2004年のILO勧告がフィリピントヨタ労組を全面的に擁護する勧
告を行い、労働の国際機関は公式にトヨタの行動がグローバルスタンダードに違反してい
ることを宣言している。またフィリピン現地においても、最高裁判決無視などフィリピン
トヨタの不当労働行為に対する国会における調査は現在も続いている。そして、追いつめ
られたトヨタは、今第ニ組合をでっち上げ、全力でこの第ニ組合を支援し、フィリピント
ヨタ労組の団体交渉権剥奪を画策している。

 フィリピントヨタ労組と連帯し4月11日午後2時、神奈川県労働委員会へ

 これに対しフィリピントヨタ労組は、スト権を確立し、臨戦体制にある。現地は今、極度
に緊迫している。日本においても、まずは県労働委員会の場で、労働委員会初体験(?
)のトヨタを徹底的に追いつめよう。神奈川、全国、全世界でフィリピントヨタ労組支援
の輪を拡大し、トヨタを追撃しよう。 4月11日(月)午後2時、神奈川労働委に結集し
よう。

神奈川県労働委員会の案内図 (横浜市中区日本大通7日本大通7ビル4F)


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Staff. Created on 2005-04-01 04:20:25 / Last modified on 2006-05-20 05:19:08 Copyright: Default

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