勝訴判決。

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2003年12月12日 勝訴判決(新格付けは無効)

2003年12月12日 慰謝料支払まで命じる画期的判決

 新格付けは、労働契約上付与された降格権限を逸脱するものとして合理性を欠き、社会通念上許容しがたいから、権利の濫用であり無効。しかも慰謝料まで支払わせる画期的判決を勝ち取りました。
 

東京地方裁判所民事第19部   裁判官 伊藤由紀子
平成12年(ワ)第12998号   地位確認等請求事件
口頭弁論終結の日:   平成15年9月26日
原  告:西本敏子   訴訟代理人弁護士:宮里邦雄、中野麻美
被  告:   潟Cセキ開発工機 代表者代表取締役 松崎彰義
訴訟代理人弁護士:   大原誠三郎、小田切登、石川浩司

主 文

1 被告は、原告に対し、232万2495円及びこれに対する平成14年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告が、被告に対し、東京地方裁判所平成14年(再)第79号再生手続開始申立事件につき、損害賠償債権及び遅延損害金として、50万円及びこれに対する平成11年11月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員の再生債権を有することを確定する。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の、その余を原告の各負担とする。

原告の損害額について

 本件格付けにより、原告は月収の約31%の賃金を減額されて生活の平穏を脅かされ、本件訴訟提起を余儀なくされたことが認められるから、差額賃金の支払のみでは原告の精神的苦痛は慰謝されないというべきである。他方、被告は、賃金減額を受ける原告の生活を配慮し、調整金の支払をしたこと、本件訴訟提起前に本件格付けについて一定程度の説明を行ったこと等も認められる。その他本件記録に現われた一切の事情を考慮し、原告の慰謝料は50万円と認める。

まとめ

 以上から、原告の請求は、就業規則変更に伴う格付けの無効を前提として、当該格付け前に支給されていた主事としての賃金額と、2級10号の格付けにより支給されていた賃金額との差額賃金として232万2495円及びこれに対する支払日後である平成14年7月26日から支払済みまでの遅延損害金の支払、並びに、格付けによる不法行為による慰謝料として50万円及びこれに対する不法行為後である平成11年11月10日から支払済みまでの遅延損害金が再生債権としてあることの確定を求める限度で理由があるのでこれを許容し、その余の請求は理由がないので棄却し、訴訟費用については民訴法64条本文、61条を適用し、仮執行の宣言については相当でないからこれを付さないこととし、主文のとおり判決する。

2003年12月24日 被告、原告とも控訴、闘いは続く

 会社は、「判決には従う」と言っていましたが嘘でした。控訴して来ました。原告も旧制度における昇格差別については、女性であるが故の不利益取り扱いとはいえないと退けられたため、この部分を控訴しました。闘いの場は、高等裁判所に移ります。引き続き皆様のご支援をよろしくお願い致します。>>控訴審・一括和解成立へ>>