2000年5月9日 東京都労働委員会の斡旋決裂
2000年6月27日 東京地方裁判所に提訴
平成12年(ワ)第12998号 | 地位確認等請求事件 東京地方裁判所民事第19部 | |
原告:西本敏子 | 訴原告訟代理人弁護士:宮里邦雄、中野麻美 | |
被告:株式会社イセキ開発工機 | 代表者代表取締役 山岡優二(判決時の代表取締役社長は松崎彰義) | |
被告訴訟代理人弁護士: | 大原誠三郎、小田切登、石川浩司 |
会社は、「就業規則改定」である。通達「給与制度改定について」に同意したのだから、改定結果の32%賃下げに対して個別の同意は不要だと主張しています。裁判の過程で、通達「給与制度改定について」が発行された1999年10月7日は、既に新給与が決定されていたにもかかわらず、従業員には評価基準、資格要素、新給与など具体的内容を一切知らせないまま同意書に署名捺印させたことが判明しました。卑劣極まりなり会社です。
会社は、女性の事務職は明日からでも派遣社員と代替可能な補助的定型業務だから会社への貢献度が低い。だから結果として女性は下位資格に集中しただけだと主張し始めました。「補助的定型業務」という単語を裁判が始まるまで社内で聞いたこともありません。私は1982年入社、旧制度では1990年に一般職では最上位の資格である主事に昇格し課長代理を命じられました。女性では始めての主事への昇格でした。イセキ開発工機には1971年の創業以来、1人も女性の管理職はいません。裁判の過程で私の参事(管理職)への昇格推薦が、女性であるが故に却下された事実も判明しました。旧制度下でも、新制度下でも女性であるが故に不利益扱いを受けてきたのです。
2002年3月27日 民事再生手続き開始申立、会社倒産、
2002年7月22日、組合員2名を整理解雇と称して即日解雇
賃下げ裁判の証人尋問は8名
2003年2月7日: | 代表取締役副社長及び総務部長の主尋問と反対尋問 | |
2003年2月21日: | 常務取締役企画部長の主尋問と反対尋問 | |
2003年3月7日: | 原告の当時の上司であった企画部管理課長及び、新格付けに関与した営業部長の主尋問と反対尋問(両名とも給与規程改訂2年後の2001年に退職) | |
2003年4月25日: | 原告の元上司であった取締役の主尋問と反対尋問(退職者) | |
2003年5月9日: | 原告の元上司であった企画部企画課長の主尋問と反対尋問(退職者) | |
2003年7月4日: | 原告である西本敏子の主尋問と反対尋問 | |
2003年9月26日: | 結審。判決言い渡しは12月12日 |
公正な判決を求める団体署名活動