韓国:[ワーカーズ22号 保守の品格2]常軌を逸した占拠ストライキ禁止の主張 | |||||||
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あまりにも常軌を逸した占拠ストライキ禁止の主張[ワーカーズ22号 保守の品格2]
パク・タソル記者 2016.09.27 17:41
▲ジョンウン記者 9月8日、保守市民団体が興味深い討論会を開いた。 最近、緊迫した労働懸案だった甲乙オートテックの職場閉鎖の問題であった。 題名は「対応無策の職場占拠ストライキ、どのようにして解決すべきか」。 討論のために、経済学教授、弁護士、社会デザイン研究所所長、自動車産業専門記者などが集まった。 正しい社会市民会議が主催したこの席で、イム・ドンチェ弁護士は 「企業の財産権と営業の自由が本質的に侵害されないように、 職場占拠は原則的に違法だという判例を変更することが望ましい」と主張した。 執権与党に法を改正しろというのでもなく、司法府に判例を変えろという注文だ。 職場占拠は労組法により有効な争議行為だ。 大法院も判例で「職場または事業場施設の占拠は積極的な争議行為の一形態」だと認めた。 ただし「職場または事業場施設を全面的、排他的に占拠して、組合員以外の者の出入を阻止したり、 使用者側の管理支配を排除して業務の中断または混乱を起こさせる行為」は不可だと制限をおいた。 これに対して民主労総のクォン・ドゥソプ法律院長は 「生産施設ではない空間さえ労働者たちが集まっていることを禁止すると主張しているが、 組合員全体が集まって交渉内容などを共有する空間は必要なので、判例でも生産施設以外の空間は認めている」と説明した。 続いて「全斗煥(チョン・ドゥファン)政権の時は外出することが禁止されたが、 今度は勝手に法を変えて追い出すというようなもの」と付け加えた。 イム弁護士は職場占拠に対応する方法として、企業に懲戒権発動という具体的方法を提示した。 損害賠償を請求し、懲戒し、公権力投入を要請しろなどの内容だ。 刑事告発の法的根拠としては、退去拒絶罪、住居侵入罪、業務妨害罪などを提示した。 誠信女子大経済学科のパク・キソン教授は、ストライキ中の代替労働を認めろと主張した。 パク教授は「争議行為期間には代替労働や、争議行為で中断された業務の請負を禁じている国は、韓国とアフリカのマラウィだけ」といった。 続いて「米国はストライキの時、一時的に外部人員に変えることができ、 経済的ストライキはストライキ参加者が復帰を断れば永久的に変えられる」とも述べた。 代替生産、代替労働は労働三権を無力化しようとする「資本の夢」だという。 国際労働機構(ILO)の結社の自由委員会と専門家委員会は、 「平和に行われる限り、職場占拠や座り込みは適法だ」とした。 ここでの「平和」とは、施設を壊したり人を暴行するなどの不法を行わない程度だ。 韓国労組は合法的争議行為をしてもいつまで袋叩きにされなければならないのだろうか? 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2016-09-30 21:03:24 / Last modified on 2016-09-30 21:03:25 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |