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官治労働は違憲

ワーカーズ18号 デスク コラム

ホン・ソンマン編集長 2016.07.12 11:45

官治金融と西別館会議が俎上に載せられた。 青瓦台経済首席、経済副総理、金融委員長が青瓦台の西別館に集まり、 大宇造船海洋を救うために国策銀行はもちろん、 民間の銀行まで機関ごとに抱え込む分担金の規模を議論したという。

だが数兆ウォンの公的資金が投入され、造船業界で世界1位の大宇造船が不渡りの危機に陥ったというのに、政府が知らんふりをしているのは、それはさらに問題だ。 危機に瀕した造船業界に公的資金の支援はもちろん、国家は数万の失業対策をたてなければ、誰が代わりにしてくれるだろうか。 これに対しては誰も官治経済だの官治金融だのと騒がない。 「官治」そのものに問題があるのではない。 政府の最高位官僚が集まり、民間銀行まで動員した資金支援計画をたてても、 必要な企業の支援計画をたてることは問題にはならない。

問題は、構造化された腐敗を放置しておきながら、ずっと蜜と乳が流れる土地で大宇造船を作るために、国民に隠れて資金支援を決定したことだ。 大宇造船は10年以上、数兆ウォンの公的資金が必要で、産業銀行が大株主だったのにきちんと監視されなかった。 社長は連任だけに目標をおいて粉飾会計を行い、実績を膨らませて不実を隠した。 連任するために裏金を造成し、政界と金融圏に金をばらまいた。 産業銀行は大宇造船の不実を知りながら黙認し、 産業銀行を退職した役員や政府側の人々が大宇造船の役員になり、数億ウォンの賃金を取っていった。 彼らだけの小遣い、いつでも盗み食いできる干し柿にしてしまったのが、まさに大宇造船だ。 大宇造船の問題を元社長の不正にするだけで、国有企業の公的統制の問題は影も形もない。

さらに大きな問題は、超法規的かつ違憲的な政府の労働権剥奪の態度にある。 いわゆる「官治労働」だ。 構造調整危機を味わっている大型造船3社の労働組合がすべてストライキを決議した。 危機の責任を労働者に転嫁しないということだ。 しかし、これに対する政府の介入は、それこそ見苦しい。 労組がストライキをすれば資金は支援しないとし、特別雇用支援業種からも除外するという。 政府が特定の企業に金融支援を議論すること自体を「官治金融」と批判した人々が、 政府が労働者の集団行動を金で威嚇することを誰も「官治」と批判しなかった。

昨年10月、大宇造船債権団が資金支援の条件として労働組合に賃金凍結と無罷業宣言を掲げた。 金を払うから憲法が保障する権利を行使するなと宣言しなければならないということだ。 この債権団は、産業銀行が主導するいわゆる官治金融の執行単位だ。

金融支援は政府の政策手段として市中銀行を動員しようが、国策銀行を使おうが、状況に合わせてすることができる。 だがそれを口実として憲法上の権利を制限するのは、官治を越えた「官独裁」と呼ぶのが当然だ。 スト権、つまり団体行動権など労働三権は、憲法が規定する基本権だ。 政府が政策的、金融的支援をしながらも、憲法的な基本権を停止させなければこれを支援しないという発想は、 文字通り違憲的であり、超法規的な発想だ。 国民の基本権を守れない政府、その基本権を侵害しなければならないという政府の政策手段が持つ意味は何だろうか。 今すぐ清算しなければならないのは「官治労働」だ。(ワーカーズ18号)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-07-19 00:28:15 / Last modified on 2016-07-19 00:28:16 Copyright: Default

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