韓国:不当労働行為に対処する | |||||||
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不当労働行為に対処する[戦いの技術]ディテールが重要だ
パク・タソル記者 2016.06.15 14:08
▲[写真/ジョンウン記者] 憲法が保障する労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を侵害することが不当労働行為だ。 労組を叩き壊して、無力化させる不法行為だ。 不当労働行為と見なされる不法の範囲は思ったより狭い。 労働三権を保護することなので、労組の組合員ではない非労組員個人が受けた不法行為は不当労働行為に属さない。 「労働組合および労働関係調整法(労組法)」第81条は、不当労働行為をこのように定義する。
△労組に加入したという理由で不利益をあたえる行為、
△特定の労組に加入、脱退することを雇用の条件とする行為、
△団体交渉に不誠実な態度で臨む行為など労組活動を妨害する行為だ。 不当労働行為は被害労働者や労組が直接立証しなければならない。 直接の暴力があっても「証拠不充分」という理由で処罰されないことは多い。 不当労働行為の意図があったということを立証することは、とても難しい。 使用者側の黒い内心を割ってみせることもできない。 労務法人ピルのキム・ジェグァン労務士は、法よりも執行機関に問題があると批判する。 「労働部、労働委員会、検察、その上裁判所までが不当労働行為を処罰する意志がない。 その上、不当労働行為の事件は公安検事に配当されるが、ほとんどが無嫌疑処分の意見になる。 公共の安全ではなく、彼らだけの安全だ。」 それでも労組は粘り強く証拠を集めて抗議する壁新聞を貼り出さなければならない。 敏感に反応しているというアクションを見せることで、使用者側も停滞する。 組合員への物理的暴行、脅迫、監視などがあれば、証拠を作らなければならない。 労働法院法律事務所「セナル」のクォン・ドンヒ労務士は、丹念に、戦略的に証拠を集めるよう助言した。 丹念な文書はしっかりした証拠になる不当労働行為が発生すればすぐに文書にする。 使用者側の管理者が労組活動をする労働者を暴行した時、陳述書を書くことが一般的だが、 労組役員が決裁できるように書くことを勧める。 公式化された文書は証拠の信憑性を高める。 六何原則によって書くことは基本だ。 周囲に誰がいたのか、雰囲気、当事者の服装、姿勢などを絵を描くように描写する。 やはり具体的であるほど信憑性が高まる。 写真、映像を戦略的に撮影する写真や映像は戦略的に撮影しなければならない。 業務妨害で告訴されることを避けるために、労組活動が業務の邪魔になっていないことを証明できるようにする。 占拠テントや横断幕はできるだけ小さく撮す。 たくさん撮すより、いい角度から撮影することが重要だ。 写真よりも映像の方が証拠としての役に立つ。 物理的な衝突があれば、採証担当者はカメラを保護しながら、後から撮影する。 救社隊、用役はカメラも壊す。 遠くから撮影する状況に備えて、遠くからもよく写る望遠レンズの使用を薦める。 余裕がなくて、撮影しても分類できないこともある。 まさに証拠が必要な時になると、分量がぼう大で必要な資料が見つからないので、あらかじめ分類しておかなければならない。 録音の日常化写真、映像の方が良いが、突然起きる不当労働行為をカメラで撮すのは難しい。 しばしば不当労働行為があるのなら、録音機を持っておこう。 使用者側との通話は無条件に録音、管理者との対話も録音する。 通信秘密保護法は、他人間の対話の録音を禁止するだけで、当事者が録音することは法に抵触しない。 重要な対話は録音記録の形態で保管する。 裁判所前の速記事務所に行くと安く録音記録を作ることができる。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2016-06-20 00:05:55 / Last modified on 2016-06-20 00:05:57 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |