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団体協約解止に反発、鉄道スト有罪で議論

キム・ギテ鉄道労組委員長執行猶予3年..「労組は団体協約締結が目的なのに」

キム・ヨンウク記者 2010.07.02 16:42

ソウル中央地法刑事9単独カン・ソングク判事は7月2日、2009年のストライキで ストライキ主導、業務妨害の疑いで起訴されたキム・ギテ鉄道労組委員長に対 し、懲役2年、執行猶予3年を宣告した。同じ嫌疑で起訴されれた労組幹部など 4人には各々懲役1年〜1年6か月、執行猶予2年が宣告された。

しかし鉄道労組は即刻声明を出して反発した。鉄道労組は「100項目以上の団体 協約改悪案を強要し、白旗降伏の圧力をかける使用者側に、鉄道労働者は何を 選択しなければならなかったか」とし「関連法が規定するままに争議の主体と 手続き、方法、目的を守る努力をつくし、極めて平和な方法で労働基本権を行 使した。たった一件の違反事例も残さない激しい努力をした」と強調した。

カン・ソングク判事は、鉄道労組が2009年5月と9月に行ったストライキには 「争議行為の目的と手続きからみて、その正当性が認められる」として無罪と 判断した。しかし2009年11月と12月のストライキは「以前と違い、鉄道公社と 労組の団体交渉が始まった後に行われ、労組側が団体交渉を要求しようとした のではなく解雇者復職、公企業先進化阻止などの主張を貫徹するために行った もので、その目的には正当性がない」と有罪と判断した。鉄道労組が共闘本の 日程などにより時期集中共同闘争を行ったのが先進化阻止ストライキだったと いうことだ。

カン判事は「ストライキの期間が短くなく、その被害が少なくなかった点、ス トライキで実需要者の国民に苦痛を与えた点などを考慮すると厳しい処罰が必 要だ」が、「暴力的な方法でなく労務を提供しない非暴力的方法でストライキ をした点、相互不信が作用してストライキが発生したと見られる点、事件以後、 団体協約が円満に行われた点を考慮した」と量刑の理由を説明した。

宣告に鉄道労働者は強く反発している。鉄道労組のキム・ジョンハン職務代行 は、「労働悪法も誠実に守ったストライキだったのに、こんな形なら労働者が どうすれば法を守れるるか」とし「共闘本の日程はすでに判例にも出ていて、 団体協約に含まれた内容でストライキをしたのに、団体協約解止の誘導は全く 認めなかった」と非難した。また「団体協約の締結が目的である労働組合が、 団体協約解止に対抗してストライキをすることができなければ、団体協約締結 をどうしろというのか」とし、「明白な政治判決」だと反発した。

鉄道労組委員長出身の民主労総キム・ヨンフン委員長も、「この判決は事業主 が一方的に団体協約を解約しても、労組には対抗権がないということ」とし 「団体協約解止に対するストライキに正当性がないのなら、経営界は不誠実な 交渉を続けて団体協約を解約する」と糾弾した。

キム・ヨンフン委員長は「こんな形でストライキを不法化すれば、使用者は交 渉に誠実に出てこなくなる」とし「団体協約解止に反対すると不法なら、どう しろというのか? 労働基本権を否定した判決だ」と非難した。金委員長は、 「韓国は国際的にも業務妨害罪で処罰する後進国と言われるが、また業務妨害 罪を認めたのは国際的な恥さらしに転落した」と付け加えた。

鉄道労組は即刻控訴とともに鉄道ストライキの合法性を取り戻す総力闘争を進 めると明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-07-03 06:49:07 / Last modified on 2010-07-03 06:49:10 Copyright: Default

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