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事業所得税も払う「偽5人未満」事業場の労働者

"勧誘する"が"偽事業場を廃止する"計画を発表

ウン・ヘジン記者 2021.04.01 19:35

「偽5人未満事業場」を告発してきた権利探しユニオンが、 今度は「偽事業場」廃止運動を展開することにした。 彼らはこれまで蓄積した80の事例を基礎に 「偽5人未満事業場」の類型を分析し、これを廃止する計画をたてた。

まず権利探しユニオンは雇用労働部に偽5人未満事業場に対する全面実態調査を要求する予定だ。 また勤労監督官執務規定にも偽5人未満事業場についての内容を新設させて対応マニュアルを製作し、 共有を続ける計画だ。

特に権利探しユニオンは偽5人未満事業場が 「勤労契約ではなく労務契約を締結し、3.3%事業所得税を納付する独立した事業者として登録する手法」に注目した。 これまで彼らは事業主の四大保険未加入措置が常時勤労者数を縮小し、 偽5人未満事業場に化ける主な方法として使われていると指摘してきた。 さらに権利探しユニオンは四大保険未加入が 「事業主が労働者の労働者性を剥奪」する道具になり、 労働法を無力化する最適の労務管理として通用していると指摘した。

これを解決するために、事業所得税の3.3%をつけた「偽3.3法律構造センター」を運営する計画だ。 △勤労契約締結して事業所得税納付する労働者、 △請負・委託など非勤労契約形式で事業所得税納付する労働者、 △専門的労務管理で労働者性隠蔽された労働者などに分けて類型別の対応方案をたてた。 最後の類型の場合、法律支援TFを構成し、一種の企画訴訟を進める予定だ。 また法律・学術・政党・労働団体とともにすべての労働者を含む勤労基準法改正運動を推進すると明らかにした。

権利探しユニオンは4月1日午前、偽5人未満事業場共同告発状受付300日をむかえ、 韓国公人労務士会館で言論発表会を開いてこれまでの告発内容を分析した結果を発表した。 この席には偽5人未満事業場の当事者も参加して証言した。

事業場を分割し、四大保険未加入

4月1日までに告発・請願・救済申請をした事業場は80か所だ。 偽5人未満事業場の類型は大きく3種類に分けられる。 そのうち最大の割合の73.8%を占めるのは「書類上の事業場を分割」する類型だ。 「事業体所属人員の一部だけを四大保険に加入させるなどの方式で5人未満の事業場に偽装」する類型も35.0%で後に続いた。 権利探しユニオンは勤労契約ではなく労務契約を締結して3.3%の事業所得税を納付させたり、 雇用関連資料をまったく残さない手法など、多様な情報提供が続いていると伝えた。 そのため実際の現場では二番目の類型も広く存在しているというのが彼らの説明だ。

明らかに5人以上の事業場なのに時間外勤労手当て、休業手当てを支払わなかったり、 法定年次休暇を付与しないなど、勤労基準法の一部しか適用しない類型も 全体事例の5.0%を占めた。 4人以下の人員を除き、残りの人員を四大保険に加入させず、 書類上でも会社を分割して登録する重複的な方法を使う事業場の割合も16.3%を占めた。

事業所得税を払う労働者?

全国に13の事業場を持つSテレコムは、事業場を地域別に分けて知人を代表者で登録し、 事業所得税納付を強制する2種類の類型が融合した事例だ。 この事業場は労働者を事業所得税を納付する独立事業者として登録し、 四大保険に加入させなかった。 Sテレコムは販売職の場合、さまざまな事業場で順番に働くように指示し、 事業場3か所を管理する事務職職員の給与は3か所に分けて支給した。 四大保険加入を要求する労働者には、事業主分担分まで納付すれば加入できるといった。 権利探しユニオンによれば、この事業場は労働庁に告発しても出席を延期し続け、 情報提供者に合意を推奨している。

証言に立ったSテレコム販売職のハン某氏は他の支店に発令された後に退社したが、 退職金を受け取れなかった。 彼は「事業場を13か所も持っているチェ代表は、 原州で働いていた私を忠州店に発令した。 その後退社すると忠州店は自分の事業場ではないといい、 退職金は払えないと話した」と話した。

続いて「勤続期間を立証するのがとてもむずかしく、 忠州で働いた期間はあきらめて原州店の退職金と、忠州の月給を労働庁に申告した。 大韓法律救済公団の助力を受けて、滞払金品確認のハンコを受けるところまでは成功した」とし、 しかし「勤労福祉公団に確定通知書を出したが、 事業場が産業災害保険に加入しておらず、現在まで何の代価も受け取れない状態」と説明した。

同じ事業場の事務職だったユン某氏は実際の勤労時間を認めない事業主により賃金未払いにあった。 彼は「勤労契約書には11時間のうち休憩時間が5時間40分と、とんでもない休憩時間が記されていた。 実際の休息時間は1時間程度で、これを利用できずに食事もせず働いた日もよくあったが、 未払いを争うときに事業主は待ち時間も休憩時間だとし『5時間40分』休んだと主張した」と話した。

ユン氏は「事業主は駆け引きするように休憩時間を3〜4時間に減らした。 現在、事業主はある労務士の諮問を受けて休憩時間1時間は認定できないと主張している」と説明した。 また彼は勤務当時「各事業場職員が5人未満だとし、 超過勤務手当と年次手当てを支払わなかった」と伝えた。

「偽5人未満事業場」を作る不法労務コンサルティング

不法な労務管理コンサルティングも行われていることが明らかになった。 労働人権実現のための労務士の会のシム・ジュンニョン労務士は 「不法な人事労務管理コンサルティングを使って法人を分割する方式で、 事業場規模を常時5人未満事業場にする場合が続いて発生している」と話した。 その事例として2010年8月に設立した建設廃棄物収集・運搬業務を遂行するA業者をあげた。 彼によればA業者の代表は労働法の適用を回避するための「不法労務管理コンサルティング」を受けた後、 自分の配偶者を代表とするB業者を新しく設立した。 A業者の代表はB業者を設立した後、一部の職員の所属をAからBに移し、 二つの業者とも常時5人未満の事業場にした。 その後、A業者を常時5人未満事業場として維持するために、 A業者所属の労働者をB業者に変更する作業をした。

こうした事例に関して権利探しユニオンのチョン・ジヌ事務総長は 「不法な労務管理コンサルティングが営業戦略として行われていることが明らかになっている。 今日は公式資料を発表しないが、地方自治体と社会団体との協力事業を準備している」と説明した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2021-04-04 18:11:48 / Last modified on 2021-04-04 18:11:50 Copyright: Default

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