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第1労総なのに出席を要請しない労組法改正公聴会

民主労総「国会は労組の意見を排除、様式行為で終わらせるつもりか」

ウン・ヘジン記者 2020.11.13 11:47

来週の労組法改正などに関する公聴会を控えて、 国会環境労働委員会が第1労総の民主労総をはじめとする労組に出席を要請せず問題になっている。 現行法上、公聴会は法律案について当事者から意見を聴取できるようになっている。 そのため国会環境労働委員会はこれまで労働関係法の立法にあたり、 公聴会で労組の意見を聞いてきた。

国会環境労働委は11月17日と18日、特殊雇用労働者関連の問題、 ILO協約批准および労組法改正などに関する公聴会を開き、 改正法案に対する審査を始める予定だ。 2000年に改正された国会法は、委員会が重要な案件などを審議するために、 議決あるいは在籍委員3分の1以上の要求で公聴会を開き、 利害関係者、専門家などの意見を聞くことができるとされている。

民主労総は今回の国会労働組合および労働関係調整法(労組法)改正議論が 労組の団結権と団体交渉権などのILO中核的協約批准を理由に進められるだけに、 実際の労働組合の現実を反映させるべきだと指摘している。

民主労総は11月12日の声明で 「国会環境労働委員会は主要労働関係法立法の議論があるたびに公聴会を開き、 労働組合をはじめとする当事者の意見を聞いてきた。 特に労働関係当事者の権利や利害に関する法律の議論には、 必ず当事者の意見陳述権を保障してきた」とし 「一週間も残っていない公聴会に当事者の労働組合に参加を要求しないのは、 労組の意見陳述機会を排除し少数の専門家を呼んで意見を聞く様式行為で 手続きを終わらせようとする胸算用ではないのか」と批判した。

国会法改正以後、2004年12月6日の勤労者退職給与保障法関連の公聴会では民主労総、 続く7日の期間制法の議論では韓国労総が参加した。 2006年の労使関係先進化法案、2007年のタクシー運転勤労者の賃金改善、 特殊形態勤労従事者意志委および保護に関する法律案、 2009年の複数労組問題と労組専従賃金支給禁止の公聴会でも二大労総が参加した。 2015年の労働関係法でも二大労総が、 2018年の産業安全保健法改正案関連の公聴会には民主労総が参加した。 このように、歴代の国会環境労働委は労働関係法に関して 合計18回、二大労総、専門家の意見を聴取した。

民主労総は 「今回の労組法改正に関する国会の議論はILO中核的協約批准によるものだけに、 ILO中核的協約87号、98号に合わせて労組の団結権と団体交渉権を認めなければならないという趣旨を明確にしなければならない」と説明した。 そのためには「実際に労組を作り、交渉をして、 争議権を行使してきた労組の現実が反映されなければならない」と強調した。

合わせて「政府がいわゆる労働関係の専門家の意見に基礎をおいたという労組法には、 特殊雇用労働者や間接雇用労働者の労組する権利は除き、 労組活動や労働三権を萎縮させている」とし 「労組活動をする当事者が政府法案では労組することがさらに難しくなると言っているのに、 国会がまた労働組合当事者の声に耳を塞ぎ、 政府の法案に基礎を提供した専門家の意見だけで公聴会を開くのなら、 国会の労組法審査は最初から公正性が威嚇される」と指摘した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-11-18 08:05:03 / Last modified on 2020-11-18 08:05:07 Copyright: Default

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