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政府のコロナ緊急対応、「烙印と留保された権利」

21の人権団体が危機克服のため「社会的ガイドライン」を提案

ウン・ヘジン記者 2020.06.12 10:13

21の人権団体がコロナ19の危機で、 社会的弱者・少数者の危険はさらに高まっていると指摘した。 また彼らは感染病防疫や対応の過程で侵害される権利をあげて、 危機克服のため「社会的ガイドライン」を提示した。

コロナ19人権対応ネットワーク(コロナ人権対応)は6月11日午後2時、 フランシスコ会館で「コロナ19と人権・人間の尊厳性と平等のための社会的ガイドライン」討論会を開いた。 彼らは「コロナ19によってはじめて表面化した不平等を越えて、 平等にともに暮らすための悩みを始めなければならない」とし 「その道で、人間の尊厳と権利に対する原則が、道しるべになる」と伝えた。 コロナ19人権対応は領域別に21の団体が参加している。

不要な情報公開が呼んだ烙印と嫌悪

5月7日、梨泰院地域を中心にコロナ19集団感染が広がった。 しかし確診者が訪問した店名など不要な情報までが公開され、 性少数者への嫌悪と烙印問題が指摘されている。 コロナ人権対応は 「一部の地方自治体が確診者が訪問した店名を公開し、 災害情報メッセージを発信したことで社会の全体的な不安感を造成し、 個人情報の保護よりも接触禁止命令、処罰などを優先視し、 梨泰院地域を訪問した性少数者を萎縮させた」と批判した。

また彼らは 「一部の言論は最初に知らされた確診者が訪問したクラブを『ゲイクラブ』という用語を強調し、 確診者の住所、職場などを公開した。 これに便乗した他のマスコミも性少数者の店への偏見を起こす刺激的な記事を報道した」と指摘した。

進歩ネットワークセンターのフィウ活動家は、 感染病拡散防ぐための個人情報公開は最小化しなければならないと伝えた。 彼は討論会で 「感染病の現況情報に対する一定の公開は、 感染病対応のための協力を引き出し、 各主体の対応が適切だったかどうかの社会的評価のために必要だが、 その過程で人権侵害がないように注意する必要がある」と指摘した。 例えば確診者が「どの国籍の人か」よりも、 国籍とは無関係に「どんな国家を訪問した後に入国したのか」という情報が重要だということだ。

続いて彼は「政府と言論は確診者の関係や身元に対する関心より、 感染病に影響する要素自体に焦点を合わせる必要があり、 公開される個人情報が最小化されるように努力しなければならない」と提言した。 また彼は現行の「確診者ごとの動線公開方式」を批判し、 確診者が訪問した時間と場所だけをデータ化して公開すれば個人の身上が露出しないと伝えた。

3月16日「国連人権と基本的自由の増進および保護に関する特別報告官」も声明で 「非常システムが動作する必要性は認めるが、 このような緊急対応で差別が発生してはならず、 人権基盤の処理方式を維持すること」を要求した。

コロナ19雇用危機…「防疫と集会は対立しない」

コロナ人権対応は、政府の防疫措置がコロナ19で雇用を失う人々の声まで封鎖していると指摘した。 ソウル市は2月21日、コロナ19拡散防止を理由に最も早く集会禁止措置を始めた。 続いて2月27日、ソウル市の集会制限拡大の告示とともに、 鍾路区は行政代執行により光化門世宗大路の座込場7棟と集会物品を撤去した。

人権運動空間ファルのランヒ活動家は討論会で 「非正規職、特殊雇用労働者などがコロナ19による生計の威嚇と解雇対策を要求するためのメーデー集会を予定した。 参加者はマスクと手袋を着用し、防塵服を着て一定の距離を維持して進めることにしたが、 ソウル市と警察庁は集会を禁止し、集会をしたという理由で警察の捜査も行われた」と指摘した。 また彼は韓国の状況とは対照的に、ポーランドのワルシャワやポズナンでは、 2m間隔で列を作り、横断幕を持って「堕胎禁止反対」デモが開かれるなど、 世界のあちこちで集会が続いていると付け加えた。

続いてランヒ活動家は 「公衆保健のための措置と集会の権利を共存させる努力、 コロナ19の状況で集会の権利をいかに保障して促進するのかに対する悩みがないと言える」とし 「さらにこのような権限を乱用する可能性と、 それによる基本権侵害的な規制に対する統制装置がなく、 侵害された権利が救済され、回復する可能性が少ない」と批判した。

コロナ人権対応は 「労働者たちはコロナ19関連の保健政策と労働政策を樹立して、 執行する企業と政府に意見を出して伝える多様な団体行動をすることができなければならない。 労働者の団体行動さえ防疫措置だとして統制すれば、 政府と企業の対策に当事者の立場が反映されず、実効的な対策にならない」とし 「団体行動はスト権まで含む」と伝えた。

ランヒ活動家は感染病流行の状況で集会の自由に対する権利の制限は最小化すべきだと提言した。 彼は「例外ない全面的な集会禁止ではなく、感染病の拡散による段階的措置であっても できるだけ侵害が少ない方式の規模による制限、 期限の制限、感染危険性の評価による場所制限などを見つけることが基本権を保障する政府の義務だ」と伝えた。

さらにコロナ人権対応は、国民の生命と安全のための国家の責務を強調した。 彼らは「コロナ19に対抗する積極的な対応と共に、 日常でも適切な治療を保障され接近できるように医療制度を整備することを意味する」とし 「ただし、現在の危機を乗り越えるための緊急措置は、 人権の原則によって施行されるべきで、 非常時の権限は危機状況に限定しなければならない」と批判した。 そのためには基本権を制限する時には制限の要件を明確にし、 その基準を厳格に適用しなければならないと説明した。

最後に彼らは「コロナ19と人権、人間の尊厳と平等のための社会的ガイドライン」を提示して、 防疫の過程と予防・支援政策は、 △人間の尊厳を基盤とする人権尊重、 △差別禁止と特別な保護(脆弱集団、個人など)、 △社会的疎通と参加保障、意志決定の三つの原則に基づいて樹立すべきと伝えた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-06-23 07:41:10 / Last modified on 2020-06-23 07:41:11 Copyright: Default

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