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大法院、ユソン企業の柳時英に背任・横領で懲役1年4月を確定

同日ユソン企業役員暴行事件も刑量を大幅に高めた原審判決を確定

パク・タソル記者 2020.05.14 15:35

[出処:チャムセサン資料写真]

大法院がユソン企業の柳時英(ユ・シヨン)前代表理事と 役員陣2人の背任と横領に対して最終有罪を宣告した。

5月14日、大法院刑事3部(主審イ・ドンウォン)は 創造コンサルティング側に諮問料名目で会社の金13億余ウォンを支払い、 特定経済犯罪加重処罰による法律違反(背任)と業務上横領で起訴された 柳時英、 イ・ギボン、チェ・ソンオクの事件で被告と原告の上告をすべて棄却した。

これで1月に大田地方高等法院が宣告した原審が確定した。 大田地裁は2審で、柳時英(ユ・シヨン)会長に懲役1年4月と罰金500万ウォン、 イ・ギボン前牙山工場長に懲役1年と執行猶予2年、 チェ・ソンオク前嶺東工場長に懲役10月と執行猶予2年を宣告した。

同日、大法院はユソン企業役員に暴行した労働者5人に対しても、 労働者側の上告を棄却して2審判決を確定した。 ユソン企業役員暴行事件の控訴審で1月に大田地裁は5人の労働者に対し、 それぞれ懲役2年、懲役1年6月、懲役1年6月の実刑を宣告して法廷拘束した。 2審で1審よりも高い刑量の実刑が宣告されると ユソン企業支会などは特別な内容は追加されなかったが、 控訴審裁判所が刑量を大幅に増やしたことに驚くと反発して上告したが、結局棄却された。

金属労組ユソン企業牙山支会のト・ソンデ支会長は、二つの大法院判決両方を惜しんだ。 ト支会長は「柳時英会長に対する有罪が大法院で確定したのは歓迎すべきことだが、 2審で柳時英が6月を減刑された宣告を受けたのに、 これが確定したことが最も残念だ」と話した。

ト支会長は組合員5人に対する大法院判決に対しても 「偶発的に起きた暴行を、裁判所はあらかじめ謀議したと判断したが、 この判断が最もくやしい」とし 「控訴審で刑量を大幅に増やし、起訴されたすべての労働者に実刑を宣告したのは あまりにも異例だと上告したが、これが棄却されて残念だ」と話した。

金属労組は柳時英前代表理事に対する大法院の判決が確定したことを論評し 「大法院判決は会社の金が自分の金で、思い通りに使ってもいいという資本家の浅はかな認識が、 もはや韓国社会では通用しないことを確認した」と明らかにした。 続いて「会社は公的領域で、経営は遵法行為だという常識を一日も早く韓国の財閥と企業家が気付くことを希望する」と要求した。

ソンチャッコも論評して 「ユソン企業に対する判決が、 ユソン企業だけでなく、 今でも労組破壊を続ける多くの事業場の経営陣に警鐘を鳴らすことを願う」とし 「13億ウォンの背任を認めても1審が1年10月で終わり、 2審では1年4月に減刑されたが量刑は相変らず残念だ」と評した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-05-20 06:56:22 / Last modified on 2020-05-20 06:56:22 Copyright: Default

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