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経実連、「『共に市民党』、『未来韓国党』登録は憲法違反」

「憲法裁判所の意志さえあれば10日以内でも決定可能」

ウン・ヘジン記者 2020.03.26 15:03

経実連が中央選管委に対し、 共に市民党と未来韓国党に対する政党登録違憲確認憲法訴願 および効力停止仮処分申請を出した。

経済正義実践市民連合(経実連)は3月26日午前11時、憲法裁判所の前で記者会見を行って 「中央選管委は違法な衛星政党である共に市民党と未来韓国党の登録申請を形式的な要件だけで審査して承認した」とし 「これは請求人の選挙権などの重大な政治的基本権を侵害するだけでなく、 政党制度と比例代表制を規定した憲法に違反する行為に該当する」と指摘した。

彼らは共に市民党(市民党)と未来韓国党(韓国党)は、該当所属支持者に比例代表投票を誘導する目的で設立した いわゆる『衛星政党』に当たると主張した。 創党の経緯、党憲・党規、現役議員の派遣、創党への物的援助、 民主党の市民党に対する統制や統合党の韓国党にへの統制などの事実をその根拠としている。

憲法訴願は市民党と韓国党に対する政党登録承認取り消しを目的にしており、 仮処分申請は違憲確認審判請求事件の終局決定宣告が行われるまで、 政党登録の効力を停止する趣旨だ。

憲法訴願仮処分申請の請求人は経実連のユン・スンチョル事務総長と 経実連のファン・ドス常任執行委員長で、 被請求人は中央選挙管理委員会(委員長クォン・スンイル)だ。

経実連は被請求人の政党登録承認行為は憲法裁判所法第68条第1項が規定する 公権力の行使に該当すると伝えた。 彼らは憲法24条など、選挙権関連被請求人の登録承認行為が、 △違憲・違法な衛星政党の乱立による代議制民主主義毀損、 △憲法上の基本原理である民主主義の枠組み破壊、 △比例投票の価値を撹乱し、比例代表制を破壊し請求人の選挙権行使に障害が発生するだろうという点を理由に上げている。

合わせて彼らは憲法24条、25条、72条、130条などの国民の参政権に関して、 △政党の不法に対する情報を撹乱し、国民の政治参加条件の阻害、 △国庫補助金奪取を容認し、政党間での不公正な競争を招くとし、 国民の参政権実現に支障が発生すると話した。

経実連市民立法委員会のチョン・ジウン政策委員(弁護士)は 「総選挙までいくらも残っていない」とし 「これまで憲法訴願の進行速度が遅かったので仮処分申請をすることになった。 憲法裁判所でも認められる仮処分申請は、 憲法裁判所に意志さえあれば10日以内にも決定できる」と伝えた。

市民党が政党の概念表示を逸脱したという指摘も出た。 憲法第8条に基づいて政党法第2条が政党を 「国民の政治的意思形成に参加することを目的とする自発的組織」と規定しているが、 これに反しているという理由だ。 経実連は「民主党は市民党の外部で構想、設立、運営、廃止に対して完全な統制権を行使している」とし 「したがって、市民党は組織の自発性が欠如した私組織に過ぎず、 憲法と政党法に違反する団体」だと伝えた。

経実連のチョ・ソンフン幹事は 「今の状態なら、両党は同じように小細工を働かせて国会議員席を得て、 既得権を維持する」とし 「今からでも憲法裁判所は巨大両党の小細工を封鎖して、 急造政党が違憲だと決定して、民主主義が実現される21代総選挙になるようにしなければならない」と話した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-04-04 13:58:49 / Last modified on 2020-04-04 13:59:07 Copyright: Default

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