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聖公会大清掃労働者、癌病歴で解雇?

労組、「使用者側に健康に異常がないという医師の所見書も提出」

ウン・ヘジン記者 2020.03.23 19:04

聖公会大の清掃用役会社が定年を超過した時に嘱託延長契約ができるようにしている団体協約を破り、 解雇を通知したと伝えられ批判があがっている。

[出処:聖公会大労働者問題解決のための学生の会『カシ』]

1月30日、聖公会大学校清掃員のイ某氏は、会社から契約満了通知を受けた。 全国大学労組聖公会大学校支部美化防護分会(分会)は会社側に団体協約に基づく嘱託延長を要求したが、 3月12日、嘱託延長は不可という文書を受け取った。 文書を受け取る前の2月の初めから管理所長は嘱託延長不可の立場を明らかにした。

会社はイ氏が昨年10月に膀胱癌と診断された病歴を契約終了の理由としている。 しかしイ氏は会社に健康に異常がないという医師の所見書を提出した。

2018年4月、分会と下請企業「(株)プルン環境コリア」が結んだ団体協約補充協約書では、 組合員の定年は満65歳になる年の12月末日となっていて、 会社は組合員が嘱託延長を要求する場合、 該当組合員が業務遂行に健康上の問題がなければ 「1年単位で嘱託延長契約を行い、最大3回まで延長」すると明示されている。

2月28日に分会は立場文を発表して 「会社は経営上の理由、評価制点数、人事権侵害などを根拠として解雇するという」とし 「しかし彼らはすべて偽りの根拠で作成されたものなどで、 団体協約に違反する根拠にならない」と批判した。

分会は会社側の評価基準だけでなく点数さえ知らずにいた。 全国大学労組聖公会大学校支部美化防護分会のパク・ウンジャ分会長は 「評価制は公正性がない」とし 「所長はイ氏が仕事はできるが健康の点数が低いので総点数が低いと話す。 労組は医師の所見書と診断書があるので 団体協約にある嘱託1年だけでも守ってくれということ」と話した。

また「先立って昨年に導入された評価制度は嘱託延長と無関係だと思って同意をした。 しかし今になって使用者側は嘱託延長と連動させて評価をしている」と批判した。

問題になると、使用者側はひとまず6か月の契約延長をした後に勤務評価を通過すれば、 6か月の契約延長を提案した。 しかし労組は団体協約に嘱託延長内容があるのに6か月の契約延長案を提示するのは欺瞞だと主張している。 プルン環境コリアの担当者は 「いくら医師の所見書を提出したとしても、高齢なのは事実」とし 「今はいいとしても健康が悪化するかもしれず、労災発生のおそれもある」と明らかにした。

聖公会大清掃労働者闘争に連帯している学生の会は、元請の責任を強調している。 聖公会大労働者問題解決のための学生の会『カシ』のカン・ゴン代表は 「(聖公会大は)元請がどう介入して責任取るべきかわからないようだ」とし 「今回の事件を契機として本格的に元請としての社会的責任を取るべきだ」と指摘した。

聖公会大の担当者は「学校が元請だが、会社の人事問題に介入する余地は小さい」とし 「労使双方の主張が異なっているので労働部の不当解雇救済申請の結果が出てくるまで見守る予定」と話した。

合わせて分会は不当解雇をして職員間の対立を助長しているとし、 管理所長の退出も要求している。 労組によれば、所長が赴任した2018年から、 組合員に対する差別と暴言問題が発生した。 パク・ウンジャ分会長は「所長が悪態などのカプチル(パワハラ)をして問題になった」とし 「組合員なのに組合員全体を集中攻撃したりもした」と話した。

一方、分会は3月16日、労働部に不当解雇救済申請をした。 学生の会と分会は3月2日から毎日総長室抗議訪問と昼食集会を続けている。 解雇組合員のイ氏は毎日出勤闘争を続けている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-04-04 13:56:24 / Last modified on 2020-04-04 13:56:24 Copyright: Default

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