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「社会的少数者にやってくる災難」…閉鎖病棟の98%が感染

全障連「精神障害者人権の現実を理解して」

キム・ハンジュ記者 2020.02.25 10:38

2月25日午前9時基準、コロナ19の死亡者が8人に増えた。 このうち6人は清道のテナム病院閉鎖病棟に入院していた障害者だ。 社会的少数者である障害者を社会から隔離して追放する 「集団収容システム」が呼んだ悲劇だ。 今回の事態を契機として障害者の脱院化対策の声が高まっている。

[出処:ニュースミン]

閉鎖病棟入院者の98%が感染
障害者の「徹底した孤立」…大惨事の起源

清道テナム病院閉鎖病棟入院者102人のうち100人がコロナ19確診判定を受けた。 2人目の死者は11日頃に発熱症状を見せたが、 病院側は2月19日、2人の入院者が確診判定を受けるまで検査も対策も実施せず、 この8日間で閉鎖病棟の入院者がウイルスに露出した。 全国障害者差別撤廃連帯はこの懸案について 「われわれはコロナ19事態のような災難状況が、 閉鎖病棟入院者のような社会的少数者にいかに暴力的な災難になるのか、 地域社会医療システムが集団隔離収容施設といかに乖離しているのかを 如実に確認している」と2月24日に声明を通じて明らかにした。

全障連は「徹底的に孤立した閉鎖病棟での時間が彼らにとって本当に治療の時間だったか」とし 「閉鎖病棟の入院者は病棟の外に自由に出ることはできなかっただろう。 日課が終わると扉は外から閉められ、 外部で誰かが開かない以上、出てくることができなかっただろう。 地域社会から分離した集団収容システムは相変らず強固だ」と批判した。

国家人権委員会の資料によれば、 2016年、OECD会員国の統合失調症患者精神病院平均在院期間は50日だが、 韓国の平均在院期間は303日だった。 全障連によれば、最近の精神健康福祉法改正で財源期間が215日減少したが、 入院患者数には変化がない。 望まない入院率も37.1%にのぼる。

全障連は「もし閉鎖病棟に入院した精神障害者が地域社会で一緒に暮らしていたなら、 町の近くの病院を日常的に利用して、 統合された環境で適切な健康状態点検と迅速な措置を受けていたなら、 今のような初めての集団感染事態の被害者にならなかったかもしれない。 障害を理由に存在自体を追放する『集団隔離政策』を根本的に直して、 強力な脱院化対策を用意しなければならない。 精神障害者を危険な人と烙印して、 閉鎖病棟に集団収容してきた社会の暴力を共に省察しなければならない」と伝えた。

全障連は25日午後12時、 国家人権委の前で記者会見を行って障害者隔離収容を糾弾し、 彼らの緊急救済を要請する予定だ。

障害者活動支援士は労働権の死角地帯
政府、公共の供給なく「24時間労働しろ」

このような状況で障害者活動支援士は労働権死角地帯に追いやられている。 政府は21日に「障害者活動支援サービス維持のための個別指針」を発表した。 指針の内容は △障害者が自宅隔離対象者で通報を受けた場合、 市道ごとの隔離施設への移動を原則とし、 各隔離施設にはケアサービスが可能な医療関係者、社会福祉士、活動支援士などを配置、 △障害類型および程度と状況により、隔離施設の利用および生活が難しい場合は 自宅隔離し、この場合は活動補助、訪問看護、応急安全お知らせサービスを提供して、 活動支援士が見つからず家族がサービスを提供する場合は 家族に給与を支払うという骨子だ。

最初の対策は自宅隔離が決定され、施設に入所する場合は、 活動支援士の投入を認めるということだ。 障害者活動支援法によれば、施設では活動支援サービスを利用できないが、 施設人員だけではケアが難しいこともあるからだ。 二番目対策は活動支援士の労働時間を一日8時間、 週最大52時間まで認めてきたが、 1日24時間労働を認める内容を含んでいる。 これらの内容はすべて障害者隔離者の増加による活動支援士の不足を前提にしているが、 国家次元で活動支援士を供給する計画はどこにもなかった。

また公共運輸労組医療連帯本部が確認したことによれば、 保健福祉部は地方自治体が隔離施設に活動支援士を配置するように指示し、 また各保健所が活動支援士を確保する指針を用意した。 労組はこうした人員確保方式は民間委託機関の供給に頼るだけだと指摘した。 労組は「民間委託機関は今でも重症障害者のマッチングに困っているのに、 生命の危機を争う場合に(国家が)どうして人員を確保できるか尋ねざるをえない」と 24日に明らかにした。

続いて労組は「政府が施しものをするように話す24時間支援も、 労働人権に対する政府の認識水準を示している」とし 「コロナウイルスはストレスと過労状態でさらに感染しやすくなる。 重症障害者に24時間のサービスを提供するという発想が堂々と世の中に発表されるのを見て、 政府がこれまで活動支援士の労働をどれほど甘く考えてきたのかを示すもの」と伝えた。

労組は障害者と労働者皆の生命と生存のための実質的対策を要求した。 対策内容は、 △活動支援人員投入の問題について政府が全的に責任を持つこと、 △労働者の健康に対する対策、 △24時間支援給付は地方自治体ではなく中央政府が全的に責任を持つこと、 △活動支援士の生計対策だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-02-29 00:15:33 / Last modified on 2020-02-29 00:15:35 Copyright: Default

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