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プラットフォーム労働者の労働は自由か?

平均労働時間8.22時間、個人総所得のうちプラットフォーム労働の所得割合74.0%

ウン・ヘジン記者 2020.01.16 16:14

自由な労働と言われるプラットフォーム労働は、 事実上、労働統制がかなり強い従属的労働形態であることが明らかになった。 プラットフォーム労働者たちは、プラットフォームから仕事をもらえなければ働くことができず、 その上、仕事を待つ時間は無給労働時間と見なされた。 それでもプラットフォーム労働を専業にしている労働者は10人に6人の割合で、 個人総所得に占めるプラットフォーム労働所得の割合も74.0%に達した。

国家人権委員会は1月15日午後2時に人権委員会人権教育センターで 「プラットフォーム従事者人権状況実態調査結果発表および政策討論会」を開いた。 彼らは8つのプラットフォーム職種の821人を対象としてオンライン・電話で質問を行った。 また、代理運転など5つの職種別の集団面接と家事、貨物運送職種などの個別面接も進めた。

プラットフォーム労働者は自由に働いているだろうか?

しばしばプラットフォーム労働は副業の性格を持ち、 労働時間を自由に使えると思われている。 だがプラットフォーム労働を専業とする割合は64.0%、 個人の総所得でプラットフォーム労働の所得が占める割合は74.0%に達した。 世帯総所得でプラットフォーム労働者所得が占める割合も78.9%を占めた。 特に平均年齢40歳を超える家事ケア(91.2%)、 貨物運送(85.7%)分野の労働者は、 プラットフォーム労働で家族を扶養していた。

また、彼らは一週間平均5.2日、一日平均8.22時間働いている。 その上、貨物運送では一日13時間の長時間労働をしていた。 彼らの労働時間は賃労働者の法定勤労時間より決して少なくなかった。

その上、代理運転、食品配達労働者など、 呼び出し型プラットフォームの場合、 呼び出しの待ち時間は無給労働時間に分類される。 彼らはコールを取ることで報酬が入るので、 8〜9時間待機してコールを取るために1秒の競争をしていた。

仕事を拒否すれば不利益を受けることあるかという質問にも、 半分(50.7%)がそうだと答えた。 「働きたくない日に働けないことがある」という質問項目の尺度は3.47点(5点標準)だったが、 仕事を拒否すれば不利益を受けかねないという点で、 事実上従属した労働をしているのだ。

全国不安定労働撤廃連帯付設労働権研究所のチャン・ギヨン所長は 「(プラットフォーム労働者たちは)プラットフォームを通して仕事を受けて働き、 実際に働きたくないと仕事を拒否することが多いて事後的な統制により、 仕事が制限される」とし 「つまり、働きたくない時に働けないことがあるかもしれないが、 働きたい時に働くことができない」と伝えた。

プラットフォーム労働者の「労働者」判断方式の変化が必要

ソウル大雇用福祉法センターのユン・エリム研究委員は、 使用者が責任を回避するためにプラットフォーム労働者を偽装自営にすることへの規制が必要だと話した。 特殊形態労務提供者の類型を考慮して、 労働者性の判断基準を新しく革新しなければならないということだ。 彼は使用者が労務提供関係の成立および終了に対する主導権を持っている点が、 従属性を示す重要な兆候だと説明した。

ユン研究員は 「事業主から直接報酬が支払われず、サービス利用者から受け取る場合も、 事業主が報酬支払いの基礎になる労務提供自体を管理していたり、 事業主の業務のために労務を提供して代価で受け取ったのであれば、 勤労の性格が認められる」と指摘した。 また労務提供者が自分で計算して独自の事業目的によって労務を提供するのではなく、 労務利用者の事業目的によって労務を提供しているのなら、 従属性を認めなければならないと付け加えた。

プラットフォーム労働者の労働三権保障のために

チャン・ギヨン所長は 「プラットフォーム労働従事者人権状況実態調査報告書」で、 労働条件改善のためには労組の結成と団体交渉が重要だと話した。 現在、申告畢証を受けたプラットフォーム労組が存在しているが、 相変らず承認を受けられないケースも存在する。

また、労組を結成して団体協約を結んでも、 勤労基準法上の労働者性が認められない状態では、効力が問題になる余地がある。 勤基法上、「勤労契約」ではなく、「勤労者」ではない状態なら、 団体協約の内容を履行しなくても労組という組織と結んだ協約に対する債務違反でしかなく、 労組法の違反ではないと主張することができるためだ。

チャン所長は 「少なくとも勤労基準法の規定が労組法で規定する内容の効力を妨害しないように、 労組法の条文を直す必要がある」と伝えた。

一方、雇用労働部雇用差別改善課のハン・ジンソン書記官は 「契約書上、非公正性が発見され、 国土部と金融委部署と共に標準契約書を作り、 現在、契約書の不足した部分を協議・補完する努力をしている」と話した。

国土交通部物流政策課のユン・ヨンジン事務官も 「配達従事者、代理運転手関連の標準契約書を作成中」とし 「配達従事者に会うと、労働が柔軟であることが良いという側と、 労災保障が必要だという側で意見が錯綜している。 社会的合意を通して標準契約書を議論している」と伝えた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-01-25 12:19:43 / Last modified on 2020-01-25 12:19:46 Copyright: Default

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