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事業場が小さいほど「勤労契約書を書いたことない」

5人未満事業場、半分は週休手当て受けれないで

キム・ハンジュ記者 2020.01.16 15:49

▲ハン・サンギュン'権利探しユニオン勧誘する'代表[出処:キム・ハンジュ記者]

事業場規模が小さいほど、勤労契約書を使けない労働者が多いという アンケート調査結果が出てきた。

「権利探しユニオン・勧誘する」は1月16日、民主労総の13階で 「小事業場労働者実態調査結果発表」の記者会見を行った。 実態調査には小さな事業場の労働者552人が参加した。 調査結果によれば1〜4人の事業場の労働者中39%が「勤労契約書を書いたことがない」、8.4%が「勤労契約書を書いたが受けとらなかった」と答えた。 5人未満の事業場の労働者の半分は勤労契約書を受け取れないわけだ。 5〜19人の事業場労働者は、24.2%が勤労契約書を書いたことがなく、 19%は勤労契約書を書いたが受け取らなかった。 20〜50人事業場労働者は9.6%が勤労契約書を書いたことがなく、 25%が書いたが受け取らないと明らかになった。

また5人未満の事業場を勤労基準法から適用除外する規定のために、 多くの労働者が週休手当て、休憩時間、年次休暇などを保障されていないことが明らかになった。 5人未満事業場の労働者の場合、週休手当て45.2%、 休憩時間48.4%、年次休暇39%の適用率を見せた。 だが20〜50人事業場の労働者たちは、 各制度適用率が週休手当て69%、休憩時間72%、年次休暇80%だった。 最低賃金未適用の割合も5人未満事業場が14%、 5〜19人事業場は11.8%、20人事業場は8.7%であった。

時間外手当、夜間勤務手当ての部分でも5人未満事業場は劣悪な環境に置かれていた。 5人未満事業場の時間外手当適用率は32%、 5〜19人事業場は40.8%、20〜50人事業場は65.4%だった。 また夜間勤務手当て適用率は5人未満事業場が26.9%、 5〜19人事業場が38.8%、20〜50人事業場は58.7%であった。

勧誘するのチェ・ウンシル政策委員は 「5人未満事業場の場合、現在の法律上、 延長・夜間・休日勤労加算手当てを支払う義務がないため、 適用率がかなり低い」とし 「また勤労契約書作成および支払い慣行の早急な定着が必要だ。 現在の勤労契約書はその内容が形式的で不十分だという点も問題だが、 こうした問題の前にきちんと作成されていないという面で問題が大きい」と説明した。

[出処:キム・ハンジュ記者]

勤労契約書交付運動、「ニセ5人未満」を告発する

回答者の86.9%は「労働組合が必要だ」と書いた。 特に5人未満事業場労働者3人のうち2人は労組に加入する意思があるとも答えた。

勧誘するは以後、労組の外にいる労働者のために、 勤労契約書書面交付運動、「ニセ5人未満」告発運動を行う計画だ。 まず来月から「5人未満事業場も勤労契約書作成と交付義務は例外ではない」 という原則を掲げて宣伝戦を始める。 勧誘するは5人未満事業場が多い出版、保育、縫製産業などの労働組合との議論を経て、 協力する予定だ。 同時に労働者たちの勤労契約書を分析する相談プログラムを運営し、 オンラインでは「勤労契約ヘルプ」サービスを提供する。

また「ニセ5人未満事業場集団告発」もすぐに実行に移す。 「ニセ5人未満事業場」は、実際には5人未満でない事業場が、 勤労基準法の適用を逃れるために会社を分割するなどの便法を使う所だ。 このような便法を防ぐために、勧誘するはオンラインに「告発センター」を開き、 事例を収集して、特別勤労監督を申請する形で告発する予定だ。

勧誘するのハン・サンギュン代表は 「(労組で)組織されない多くの労働者が合法的に基本権と人権を奪われる状況が繰り返されている」とし 「これまでの労働者階級運動全般を振り返ってみなければならない。 勤労基準法さえ適用されない労働者たちの認識向上、連帯、組織の拡大に努力しなければならない。 勧誘するは、当事者が直接団結しない限り、解決が難しいと見る。 したがって勧誘するは小さな事業場という社会的な議題で力をあわせ、 当事者の力で世の中との交渉まで行う経路を提示したい」と話した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-01-25 12:18:37 / Last modified on 2020-01-25 12:18:49 Copyright: Default

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