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「危険の外注化、人権委勧告履行しろ」

産安法改正案、泰安火力キム・ヨンギュン、九宜駅キム君など下請労働者死亡事故作業がない

ウン・ヘジン記者 2020.01.15 19:15

40の労働市民社会団体が危険の外注化禁止人権委勧告履行と産安法改正を要求した。 彼らは1月15日午前10時にソウル労働庁の前で記者会見を行って 「労働部は『労災事故死亡半分減少』核心対策として主張してきた改正産業安全保健法の現場無力化対策を樹立し、 後退と改悪を繰り返す産安法と下位法令の改正に即刻動け」と指摘した。

昨年11月、国家人権委員会(人権委)は 「間接雇用労働者労働人権増進のための制度改善勧告」を発表した。 人権委の勧告は、 △請負範囲拡大、 △労働三権保障などの内容を含んでいる。

2018年12月、泰安火力下請非正規労働者キム・ヨンギュンの死以後、 労働社会団体の要求で産業安全保健法(産安法)が改正された。 だが改正産安法によれば、 メッキ作業、水銀・鉛加熱作業などの化学的要因に対してのみ請負を禁止している。 危険の外注化による死亡事故として社会的イシューになった2016年の九宜駅下請労働者、 2018年の泰安火力下請労働者の作業は相変らず請負ができる。

人権委は勧告文で 「労働者の安全を威嚇する作業は化学的要因に限らない。 むしろ変化した産業構造で、各産業別の特殊性と作業要素(作業場、作業工程、作業環境、機械および設備)等により、 多様な有害危険要因が存在するが、 改正産安法はこれを反映できていない」と批判した。

全国不安定労働撤廃連帯のキム・ヘジン活動家は 「最近、人権委で労働権関連の勧告が増えている。 これは労働関連法が労働者保護のためのものでなく、 権利侵害が深刻な法だという事実を確認できる」とし 「特に雇用労働部が法の不備を口実にして 事実上、人権侵害の役割を果たしていることに対するとても深刻な警告」と話した。

彼らは産安法改正案には少なくとも労災死亡企業に対する懲役刑の導入と 重大災害発生事業場に対する全面作業中止命令もないと指摘した。 金属労組のパク・セミン労安室長は 「改正産安法は、事故がおきた同じ設備・作業だけで作業中止をしている。 一例として500トンプレスを扱う労働者が下敷きになって死んでも、 200トン、2000トン作業は中止させることができない。 結局、事業場に対する予防対策樹立法案は、発生した事故を収拾する程度」と伝えた。

また人権委は社内下請労働者の労働三権保障のための元請の責任も強調した。 勧告案は労組法第2条の改正による使用者の定義拡大と、 元請の団体交渉義務を明示する方案の内容を含んでいる。 また、労組が元請に対する不当労働行為救済申請ができるように、 関連労組法を改正するなど、元請の不当労働行為責任拡大を勧告した。

希望連帯労組LGハロービジョン非正規職支部のユ・ヒウォン事務局長は 「食事時間、休み時間もなく各種の顧客指標を合わせるために、 ストレスの中で業務を遂行してきた」とし 「働いて人が死んでも誰も責任を取らない。 下請企業は本庁のためだとし、本庁は下請で処理しろという。 昨年だけでも3人の同僚が残念な死を迎えた。 こうした問題は、一番先に解決されるべきこと」と伝えた。 一方、労働部は1月20日までに人権委勧告に対する回答をしなければならない状況だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-01-24 06:35:47 / Last modified on 2020-01-24 06:35:48 Copyright: Default

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