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就業規則とは何ですか?

[寄稿]小さな事業場労働者たちの権利探して三万里

ソン・ジヒョン(遠南労働者権利探し事業団) 2019.10.31 15:59

2003年10月26日、勤労福祉公団で非正規職として働いていたある労働者が 「非正規職撤廃」を叫びながら自分のからだに火をつけた。 まさにイ・ヨンソク烈士だ。 この日を忘れられない労働者たちは毎年、 全国非正規労働者大会を開いて通りに出て烈士の意を記憶して知らせた。
非正規職ない忠北作り運動本部(以下非正規運動本部)も毎年10月最後の週に 「非正規撤廃闘争週間」を宣言し、 地域の非正規労働者たちと共に多様な活動を繰り広げてきた。 今年は非正規労働者たちの労組する権利、 公共部門非正規労働者たちの「まともな正規職転換」闘争を地域社会に知らせ、 連帯の力を集めようとする。 ここに政府の労働法改悪攻勢に満ちた「労組法第2条全面諸改正」問題も共に話そう。
今年の忠北地域非正規労働者闘争は、民間委託労働者、 特に廃棄物収集運搬労働者が中心にいた。 ここに非正規労働者が労働組合を積極的に作り、 差別の職場を変えるさまざまな活動も行った。 ほとんどが下請、用役、民間委託などの間接雇用労働者だった。 小さな事業場労働者の権利探し運動も本格化した。 今回の寄稿を通して、彼らの話をしよう。 差別の職場を変えるための非正規労働者たちの叫びと行動、 これらの労働者の話に耳を傾けてみよう。
-非正規職ない忠北作り運動本部

[出処:非正規職ない忠北作り運動本部]

小さな事業場の労働者が聞いたことのない単語

「質問用紙は難しいようです。就業規則が何かと聞く人が結構います」
「弾力勤労制、労使協議会も知らない人が多いです」

今年3月、忠北道陰城にある遠南産業団地で 「小さな事業場の労働者権利探し」運動を始めた 遠南労働者権利探し事業団(以下事業団)は、 2か月にかけて労働実態調査を行った。

ここの産業団地事業場の従事者規模は平均35.7人。 特に30人未満の事業場が全体68事業場のうち46か所になる、 それこそ小さな事業場の密集団地だ。 そのためほとんどの事業場には労使協議会設置の義務がない。 労使協議会という言葉が聞き慣れないものにならざるをえない。 就業規則は10人以上の事業場でも適用されるが、 労働者が30人にもならない事業場で就業規則を見ることができるということ自体が ナイーブな考えだった。

しまったと思った。 小さな事業場の労働者の権利を探すと言いながら、 彼らの境遇と条件を正しく理解できなかった。 私たちも「排除」が容認される法制度に無感覚だったのだ。

天井にかけられた就業規則の表紙

事業団は苦悶に陥った。 労使協議会も、就業規則も知らない境遇の労働者と会う方法を探さなければならなかった。 勤続年数2年未満の労働者たちが半分で、常用職には何の意味もなく、 最低賃金もきちんと受けとれない労働者たちが3人に1人の割合、 1日平均7千ウォン〜1万2千ウォン取られながら仕事を探す職業紹介所が有難いと感じる労働者にとって、 私たちの言葉は聞いたことがない単語の反復でしかなかった。

[出処:非正規職ない忠北作り運動本部]

「就業規則をきちんと知ることから始めればどうですか? 10人以上の事業場なら就業規則があるはずです。 就業規則には賃金、休憩・勤労時間、懲戒と解雇、職場内いじめ予防、 安全保健などの内容が含まれているので、それから話します」

事業団は職場内いじめの問題と就業規則を正しく知るキャンペーンを始めた。 少なくともどちらかでも守られるようにしてみようという気持ちだった。 就業規則はどんなもので、どんな内容を含んでいるのか、 どうすれば読めるのか、悪用の事例、就業規則の不利益変更問題などを含む 企画宣伝物を毎週発行して、労働者と会った。

「A事業場は就業規則の表紙だけを天井に貼り付けているそうだ」
「B事業場は就業規則があるのかと聞くと、社長室にあるといったそうだ」

労働者たちの話が伝えられてきた。 労働部に申告をして即刻是正を要求した。

2週間経った。

「宣伝物を配りながら聞いてみると、 就業規則が掲示され始めしました」

反応は良いが、苦々しい。 就業規則は会社が一方的に作ったものに過ぎないが、 これを見ようとキャンペーンをしているという話だ。

3週間目のキャンペーンを始めた。 ある労働者が訪ねてきて 「就業規則を勝手に変更したことは1回や2回ではありません。何度も変えます」という。 「不利益変更は労働者たちの過半数の同意がなければなりません。 一方的に変更すれば無効です。どこの事業場ですか?」

今や労働者たちが自分の労働を規定する会社の規則を読んでいる。 これで次に段階に移れるのだろうか?

少なくとも法にある権利から

10人内外の事業場で実際に働く労働者はさらに多い。 仕事の量によって時間制アルバイトを雇用するためだ。 ほとんどが女性や移住労働者だ。 古い12人のワゴン車に15人、荷物のようにのせられて出勤する。 これらの労働者に「勤基法遵守、労組する権利」は考えることもできない。 毎晩携帯メッセージで出勤を確認するという下請・アルバイト労働者たちは、 このとんでもない状況でも正規職ではないから当然だと思って暮らしている。

正規職でもあまり違わない。 規模が小さいので法にある権利も適用除外だ。 勤続も半分は2年未満なので安定した雇用であるはずがない。 求職欄に登録した20の業者のうち、年2500万ウォン以上の賃金を払う所は4か所に過ぎないので、低賃金は当然だ。 このように低賃金・不安定労働は雇用形態とは無関係に、 小さな事業場の労働者が日常的に体験する。 非正規運動が小さな事業場の労働者の権利に視線を広げるのは必然的だ。

今、事業団は発足した時と比べて、目標は素朴になった。 だが「小さな事業場の労働者に、少なくとも今ある法をきちんと適用して保障することができるようにしよう」 という具体的な方向を定めることができた。 権利から排除された労働者たちと共に「権利探し三万里」。 その旅程は短くはないが、行ってみよう。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2019-11-08 02:08:32 / Last modified on 2019-11-08 02:08:33 Copyright: Default

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