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政府、ついに労働改悪を推進…労組する権利を大幅に縮小

解雇者の組合活動制限、事業場占拠の禁止など

キム・ハンジュ記者 2019.07.31 16:36

[出処:チャムセサンDB]

雇用労働部が「労組する権利」を大幅に縮小する労組法改正案を発表し、 労働界の反発が続いている。

労働部は7月30日、 「ILO核心協約を批准するための措置」だとし、 労働組合および労働関係調整法一部改正法律案(以下改正案)を発表した。 だが改正案には、 △失業者・解雇者の組合活動は使用者の効率的な事業運営に支障を与えない範囲で可能、 △労組役員および代議員資格を従事者の組合員に限定(失業者・解雇者の役員資格剥奪)、 △団体協約の有効期間を2年から3年に延長、 △事業場の占拠禁止、 △勤労時間免除限度を超える内容の団体協約または使用者同意を無効と規定するなど、 労組する権利を縮小する内容が幅広く含まれている。 この条項の一部は韓国経営者総協会などの使用者団体が経済社会労働委員会で 「使用者の対抗権」として要求した項目だ。

該当改正案の土台は経社労委労使関係制度・慣行改善委員会(労働開発委)公益委員案だ。 労働開発委は、ILO中核的協約批准のために作られた委員会だが、 使用者委員らが中核的協約批准に反発して「使用者対抗権」を要求し始めた。 すると公益委員らは使用者委員の要求を大幅に受け入れて、 △団体協約有効期間延長、 △労組役員資格制限、 △事業場占拠禁止を骨子とする「仲裁案」を4月に出した。 そのため、当時も経社労委に対する労働界の反発は強かった。

労働部の改正案は4月に自由韓国党が発議した改正案とも似ている。 自由韓国党は、 △団体協約有効期間を2年から3年に拡大、 △事業場占拠禁止、 △争議行為期間中の代替労働禁止規定の削除、 △違法な団体協約に対する行政官庁の是正命令を履行しない行為に対する処罰強化、 △不当労働行為の刑事処罰廃止、 △争議行為は賛否投票日から4週間以内にのみ可能、 という内容を改正案に入れた。

だが労働部の改正案には 特殊雇用・間接雇用労働者の「労組する権利」は入っていない。 公務員・教員の団体交渉および協約締結権保障に関する内容も除外された。 特に全教組は、ILO中核的協約の批准による法外労組通知取り消しを主張してきたが、 労働部は今回の発表でこれに言及さえしなかった。

該当の事案はこれまでILOが何回も勧告してきた。 ILOは2017年6月に 「全教組の法外労組撤回の要求を 韓国政府が教員労組法第2条に根拠として拒否した事実に深い憂慮を表明する」とし、 「該当法律の条項を改正するように必要な措置を取れ」とした。 ILO結社の自由委員会は、381次報告書で 「正規職でも、期間制でも、下請労働者でも、 雇用上の地位とは無関係にすべての労働者が自分の選択により組織を設立し、 加入する権利がある」という立場を出した。

政府が労働改悪を強行していることへの労働界の反発も強まっている。 民主労総は7月30日午後2時に政府ソウル庁舎の前で記者会見を行い 「今回の雇用労働部改悪案は一考の価値もない『ゴミ案』」だと明らかにした。 民主労総は「韓国労働権を最低限の国際労働基準に合わせるどころか、 むしろ憲法がすでに保障している労働三権を縮小した。 また、核心的な労働基本権の保障はひとつずつ引き離した。 国際基準に合った結社の自由を望む2500万の労働者と民主労組を 命がけで守ってきた100万民主労総に宣戦布告したようなもの」だとした。

全教組も論評で 「政府はいますぐできる労組法施行令9条2項(労組解散通知根拠条項)削除、 全教組法外労組通知処分の職権取り消しを拒否している。 この点で、果たして政府がILO労働尊重精神に対する理解と 中核的協約の批准に真情性があるのか疑わしい」とし 「政府はいますぐ全教組法外労組通知処分を取り消せ」と要求した。

現在、韓国はILO中核的協約第87号・第98号(結社の自由)、 第29号・第105号(強制労働禁止)条項を批准していない。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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