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検察、ユソン企業会長に懲役3年6月を求刑

ユソン支会「裁判所、検事の求刑を超える最高刑の宣告を」

キム・ハンジュ記者 2019.07.18 11:05

[出処:チャムセサンDB]

検察が背任の容疑などで裁判を受けているユソン企業の柳時英(ユ・シヨン)会長に対し 懲役3年6月を求刑した。 同じ嫌疑で起訴された役員2人にも懲役2年2月、1年6月を求刑した。

先立って柳会長と役員は、 労組破壊コンサルティング業者である創造コンサルティングに 会社の資金13億ウォンを支給し、会社に損害を与えた理由でさる2月に裁判にかけられた。

検察は7月17日、大田地方法院天安支院で開かれた結審公判で、 柳会長に懲役3年と追加で6月を求刑した。 求刑が二つに分れたのは2011年の労組破壊刑事事件が、 大法院最終宣告が出された2017年12月を基準としてそれ以前に行われた犯罪、 以後の犯罪を区分したのだ。 裁判所も2つの刑を宣告し、すべて実刑になれば合算して執行する。

金属労組ユソン企業牙山・嶺東支会は7月17日に立場文を出し 「(ユソン企業は)創造コンサルティングという労組破壊業者に13億ウォンを払い、 労組を破壊しろという計画案を受け取り実行した」とし 「また会社の金を勝手に大型ローファームに使い、有罪を無罪に翻そうとした。 (今回の求刑は) 2011年の労組破壊を始め、 これまで労働者を困らせるためにかかった費用を会社の資金から使ったという 柳時英会長の犯罪行為が重く、 容赦できないことを確認したもの」と明らかにした。

続いて「(求刑は)特定経済加重処罰に関する法律違反(背任)の法定刑である 3年以上の懲役刑で最下限に当たり、 犯罪の重大さと反省しない態度を考慮すれば非常に不足だ」とし 「裁判所は検事の求刑を超えて法定最高刑を宣告しなければならない」と伝えた。

だが使用者側は7月18日に立場文を通して 「(検察が)民主労総の顔色を伺うために行われた求刑だと考える」とし 「2011年の捜査の過程でコンサルティング費用と教育費の支払いなどは不当労働行為ではないという大法院判決が確定したが、 罪名を変えて背任、横領罪で起訴した」と明らかにした。

だが検察は17日の裁判でユソン企業が創造コンサルティングに支払った会社の資金13億は 不当労働行為の目的で支払われ、 労働者11人の再解雇などの労組弾圧で発生した個人の刑事事件に会社の金から支払ったのは、 会社の資金横領とみるべきだと求刑の理由を明らかにした。

裁判宣告期日は 9月4日、天安支院301号法廷で開かれる。

一方、労組は9年間続く労組弾圧を終わらせるために 7月22日から上京闘争に突入する計画だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2019-07-22 16:06:18 / Last modified on 2019-07-22 16:06:20 Copyright: Default

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