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ユソン役員の全治5週間に懲役刑…労働者の全治13週間の時は?

「柳時英会長背任・横領事件の判決も延ばされる状況」

キム・ハンジュ記者 2019.06.21 10:40

最近、ユソン企業役員の傷害事件で裁判所は労働者に懲役1年などを宣告した。 だが以前のユソン企業使用者側による用役暴力には 続けて執行猶予が宣告されており、公平性の論議がおきている。

先立って大田地方法院天安支院は6月10日、 金属労組ユソン企業支会の組合員5人に懲役1年などの実刑を宣告した。 昨年11月にユソン企業役員のキム常務を暴行し、全治5週間の傷を負わせたという理由だ。 裁判所は支会の組合員チョ某氏に懲役1年、ヤン某氏に懲役10か月を宣告した。 残りの組合員3人には懲役10か月と執行猶予2年、社会奉仕200時間を決定した。

しかし以前、ユソン企業の使用者側が雇った用役暴力事件では 「綿棒」判決が続いた。 使用者側の用役がひき逃げ、集団暴行を行い、 労働者は頚椎骨折で全治13週間、 頭蓋骨骨折で全治6週間などを負ったが、執行猶予宣告に終わった。

当時の使用者側暴力事件の判決文によれば、 2011年5月19日、使用者側の用役はカーニバル車両で労働者13人に突っ込み、逃走した。 該当運転手は運転免許もなかった。 用役のひき逃げで労働者13人は全員が負傷した。 労働者A氏は頚椎骨折、脳震蕩で全治12週間、 労働者B氏は左側の踵骨骨折で全治8週間、 労働者C氏は左側の肩甲骨骨折で全治6週間の傷を負った。

しかし大田地裁天安支院はこの事件で 「被害者(労働者)がストライキにより使用者側に対して良くない感情を持っている状況で、 使用者側用役職員である被告人の善処を簡単に期待すると見るのは難しく、 被告人はすべての被害者に各々相当な金額の供託をするなど、 被害回復のために努力している。 さらに被告人はこの法廷で自分の誤りを深く悔い、反省している」として 懲役2年、執行猶予3年を宣告した。

別の用役の集団暴力事件でも懲役3年、執行猶予4年が下された。 2011年6月22日、民間警備員300人が組合員に向かって鉄パイプ、こわれた盾、消火器などを投げ、 労働者D氏が頭蓋骨骨折を受けた事件だ。 この日の暴力で労働者18人が全治6週間などの傷害を受けた。 これに関して裁判所は 「被告人が犯行をすべて認め、自分の誤りを反省している点、 被告人が被害者のために一部金員を供託した点などを参酌」したとし、 執行猶予を宣告した。

労組は「われわれの事件(役員傷害事件)には迅速かつ苛酷に懲役1年が宣告された。 以前、使用者側が雇用した用役の暴力事件が執行猶予に終わったことと較べると、 公平性に問題がある」とし 「だが昨年11月2日に告訴したユソン企業の柳時英(ユ・シヨン)会長の 背任・横領事件は限りなく延期されている」と指摘した。

現在、柳会長は会社の資金を労組破壊コンサルティングなどの費用に流用した容疑で裁判を受けている。 労組によれば、使用者側が創造コンサルティングに支払った背任費用は13億ウォンを越える。 弁護士費用の代納も1億5千万ウォンにのぼる。

労組は6月20日午前11時、天安支院の前で記者会見を行って 「これまで裁判所が公正な判決をしていたらユソン企業9年間の労組破壊はなかったはずだ」とし 「裁判所は迅速かつ厳重に背任・横領を犯したユソン企業の役員に責任を問わなければならない」と明らかにした。

一方、使用者側は 「背任横領事件は不当労働行為と認められないコンサルティングや教育費用などに対し、 再びユソン支会の告訴・告発で検察が罪名だけを変えて起訴した事件」とし 「ユソン企業は2012年以後、不当労働行為などで有罪が確定したことはないのに、 7年間労組破壊が続いているという主張は根拠がない虚偽の事実」だと反論した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2019-06-24 14:40:01 / Last modified on 2019-06-24 14:40:03 Copyright: Default

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