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憲法不合致「集示法11条」、当事者再審請求

「権力機関集会禁止の聖域を作った条項…被害の回復を」

キム・ハンジュ記者 2019.05.08 13:15

[出処:集示法11条廃止共同行動]

集示法第11条を理由として処罰された当事者たちが事件に対する再審を請求した。 憲法裁判所が国会など基本的な集会禁止の場所を規定する集示法第11条について 憲法不合致を決定したためだ。

集会および示威に関する法律第11条は、 国会議事堂、各級裁判所、憲法裁判所、国務総理公館から100m以内の集会やデモを禁止する条項だ。 憲法裁判所は昨年5月〜7月、この条項に対して憲法不合致の決定を出した。 そのため国会は関連条項を2019年までに改正しなければならない状況だ。

民主労総、人権団体などが集まった「集示法11条廃止共同行動」は5月8日、 ソウル市瑞草区のソウル中央地方法院の前で記者会見を行って 「集示法11条の憲法不合致決定は、 集示法11条違反が初めから無罪だったということを意味する」とし 「該当の事件に対する再審請求をして、 集示法11条で不当に処罰された当事者の被害回復を期待する」と明らかにした。

共同行動が再審を請求した事件は合計3件だ。 2011年11月に国会前で開かれた「韓米FTA批准阻止集会」、 2013年2月に総理公館の前で行われた双竜車闘争、 2014年6月に総理公館の近隣で開かれた「青瓦台万人大会」だ。 これらの事件で、集示法11条により処罰された6人が5月8日に再審を請求した。

双竜車闘争をして集示法11条で処罰されたチョン・ジヌ氏は、この日の記者会見で 「集示法11条が違憲になった。 事件の当事者も無罪にならなければならない。 そしてこの悪法が作動した権力機関を守り、 権力を維持しようとする人たちの誤りを問わなければならない。 集会、デモは権力の場所なのであり、禁止されたことで具合が悪くなるのではなく、 さらにきちんと保障されなければならない」と話した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2019-05-18 19:48:16 / Last modified on 2019-05-18 19:48:16 Copyright: Default

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