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経社労委と韓貞愛が二回殺したILO中核的協約

「ILO中核的協約批准の責任を『社会的対話』で押し付け...労働改悪を憂慮」

ユン・ジヨン記者 2019.01.15 17:25

韓国政府が13年間履行せずにいる「ILO中核的協約(基本協約)」の批准が 経社労委と政府与党により再びのっぴきならない羽目に陥る状況に置かれた。 経済社会労働委員会(経社労委)の労使関係制度・慣行改善委員会(労働開発委)の勧告案に続き、 共に民主党の韓貞愛(ハン・ジョンエ)議員が代表発議した労働組合法改正案が ILO協約の原則から大きく後退する内容を含んでいるためだ。 二大労総は、経社労委の労働開発委の勧告案と韓貞愛議員の法案は全面再検討すべきだと要求している。

1月15日午前10時、 国会議員会館では国会憲法33条委員会と労働法団体(労働人権実現のための労務士の会、 民主社会のための弁護士の会労働委、民主主義法学研究会、 全国不安定労働撤廃連帯法律委員会など)が共催した 「ILO結社の自由協約批准要求労働法団体共同討論会」が開かれた。

この席に発表者で参加した民主主義法学研究会のユン・エリム対外協力副委員長は 「昨年11月20日、ILO基本協約に関する経社労委労働開発委公益委員の3次合意案が発表された」とし 「その日は民主労総ゼネストの前日だったのに、 ほとんどすべてのマスコミは『政府が経社労委で労働界にすべて渡した』と報道した。 だがこれは大変な誤報で、 公益委員の案は国際労働基準にはるかに至らない内容だった」と指摘した。

経社労委はいかにILO核心協約を傷つけたか

韓国政府は1991年に国際労働機構(ILO)に加入して以来、 ILO中核的協約8本のうち、 結社の自由、団結権および団体交渉、強制労働禁止の4本の協約を批准していない。 これに関してILOと国連などの国際社会は韓国政府に対して中核的協約批准を要求し続けてきた。 2017年10月頃にも国連社会権規約委員会が韓国政府に協約加入を推奨した。 国家人権委員会国際人権課のイ・ドンウ事務官は 「当時71本の勧告のうち、 『差別禁止法』と『企業と人権』、『労組する権利』の三本はとても重要な勧告として扱った」とし 「この3本の勧告に対しては、韓国政府に18か月以内に履行情報を別に提出することを要求した」と明らかにした。

文在寅(ムン・ジェイン)政府も2017年の大統領選挙候補当時、 ILO中核的協約の批准を公約に掲げた。 だが基本的人権であり、国際社会の基本的な約束であるILO協約は、「社会的合意」の名前で大挙後退した。 文在寅大統領は2017年9月、 ILO書記局長との面談で 「国際労働基準に合わせて国内労働法を整備する問題は、 多様な異論が存在するので、社会的対話の譲歩と妥協で問題を解決しなければならない」と明らかにした。 ILO核心協約を全て批准するのではなく、 「社会的対話」で内容に手を加えた後、 立法過程を完了すれば推進できるということだった。

その後、昨年7月に発足した経社労委労働開発委は、ILO基本協約の批准に必要な優先立法課題を議論し始めた。 10月頃、公益委員が二回にわたって案を用意したが、 経営界の反対で合意に至らなかった。 韓国労総のユ・ジョンヨプ政策室長は 「経済人総連は2次合意を試みた案にも同意できないといった」とし 「二大労総は、もし経済人総連の反対で合意に失敗した場合、 公益側にILO基本協約と結社の自由委員会勧告に忠実な公益委員案にすることを要請した」と明らかにした。 だが11月20日に労働開発委公益委員7人が発表した 「ILO基本協約批准のための労使関係制度改善に関する公益委員意見」は、 一次の時に出した公益委員案より大挙後退した内容だった。

実際に公益委員は1次と3次にわたる合意案で、 解雇者、失業者などの企業別労組加入を制限しないように法改正を推進することを勧告している。 だが、労働組合役員の資格を「在職中の勤労者」に限定し、 解雇者や失業者の労組役員、代議員の資格を剥奪する案を出した。 ユン・エリム副委員長は 「これは、該当企業の従業員ではない組合員の組合活動権に差別を設定するもので、 憲法の平等権と労働組合法の差別待遇禁止原則に反する措置」とし 「また、非組合員の労働組合役員の選出を禁止する労組法第23条1項を廃止しろという ILO結社の自由委員会勧告にも逆行する措置」と強調した。

また労働開発委は公務員と教員の労組加入と設立、運営が自主的にできるようにするべきだと勧告した。 退職した教師、公務員の組合員の資格は労組が自主的に決めるべきだということだ。 5級以上の一般職、特別職公務員および消防公務員の労組加入も認めろと明らかにした。 だが現行の公務員労組法上、労組の加入を禁止する広範囲な条項はそのまま維持した。 その上、ILOが何度も勧告した教師、公務員の一切争議行為、 政治活動法条項の廃止についてはどんな改善案も出さなかった。

ILOが「労使の自律に任せなければならない」と勧告した労組専従に対する給与の支払いも 「勤労時間免除限度を超過する内容の労使合意はこれを無効にするように改正」すると明らかにした。 ユン・エリム副委員長は 「その上、国際社会が十数年間、勧告してきた特殊雇用労働者の労働三権保障と、 元請を相手とする団体交渉および争議行為ができるようにする労組する権利、 そして団体行動権を制約する多くの問題は扱われなかった」と指摘した。

ILO中核的協約を二回殺した韓貞愛議員の労働組合法改正案

その上、経社労委の労働開発委公益委員案を基礎として発議された政府立法案は 「労働改悪」と呼ばれる程、後退した内容が多数含まれている。 昨年12月28日、共に民主党の韓貞愛(ハン・ジョンエ)議員は、 公益委員案を土台とする労働組合法改正案を代表発議した。 ここには超企業労組の役員や組合員の事業場労組活動を制限し、 その上、派遣や用役、社内下請労働者の労組活動も制約する内容が含まれている。

韓貞愛議員の法案には、 △従事者ではない組合員が第2項により、事業または事業場で労働組合活動をする時には 大統領令の定めにより目的、時期、場所、人員などを定めて使用者に通知しなければならず、 使用者は合理的な理由なくこれを拒否してはいけない、 △従事者ではない組合員は、第24条第2項、第29条の2、第41条第1項による組合員数の算定から除外する、 △解雇された組合員が労働委員会に不当労働行為の救済申請をした場合には、 中央労働委員会の再審判定がある時までは従事者と見ると明示されている。

事実上、非従業員の組合員だけでなく、 産別、地域別労組のような超企業労組の役員や組合員の労組活動を制限するということだ。 また、解雇者の組合活動は中労委の再審判定があるまでに限定され、 解雇者などの非組合員は、勤労時間免除限度の算定、交渉窓口一本化の手続きなどによる組合員数の算定からも除外される。 ユン・エリム副委員長は 「韓国の労働組合組合員の過半数以上が超企業単位労組で活動している。 韓貞愛議員の法案は、 解雇者だけでなく、超企業単位の幹部の事業場内組合活動と組織化を制限するもので、 このままで法案が通過すれば産別労組の活動に大きな制約になる」と見通した。

続いて「特に社内下請労働者は基本的に自分が働く事業場の勤労者として認められない。 もしこの条項が通過すれば、派遣、用役、特殊雇用などの非正規職労働者も自分の事業場で組合活動、団体行動などができなくなる。 非正規職労組活動にも途方もない制約になる」と強調した。

そればかりか韓貞愛議員の法案には、 労組転入者に勤労時間免除限度を超えて給与を支払うことを 「不当労働行為」として規律するという条項まで含まれている。 しかしILO結社の自由委員会が勧告し続けてきた労組設立申告制度と 特殊雇用労働者の労働三権、元請の使用者責任に関する内容は、全く法案で言及されていない。

ILO中核的協約批准を口実に「労働関係法改悪」押し通すか

ILO核心協約批准に反対する財界は、 団体交渉権と団体行動権を深刻に阻害する立法案を要求している。 経社労委労働開発委はこれに関して今年1月末までに一括妥結を進める計画だ。 こうなると、ILO核心協約による立法案は、財界との「社会的合意」でまた後退するほかはない。

ユ・ジョンヨプ政策室長は 「政府と公益は『ILO基本協約批准のために社会的合意が必要だ』、 『ILO基本協約批准に反対する使用者側との妥協のために、 使用者側が要求する議題に関する議論を進めなければならない』という立場を固守してきた」とし 「最近、『団体交渉および争議行為』に関しては、 使用者要請事項をある程度反映させるべきではないかという議論の流れについて、 韓国労総は非常に深刻な憂慮を持っている」と説明した。

現在、経済人総連は争議行為期間中の代替労働を無制限に認め、 事業場内での争議行為を禁じ、 団体協約の有効期間を現在の最長2年から4年に延長し、 予防的職場閉鎖を認め、 その上「不当労働行為」の制度も廃止しろと主張している。 事実上、労働組合の団結権と交渉権を源泉封鎖して、 どんな不当労働行為にも事業主を規制できないようにしてくれという要求だ。

ユン・エリム副委員長は 「金大中(キム・デジュン)政府から文在寅(ムン・ジェイン)政府まで、 韓国政府はILO基本協約批准公約の責任を『社会的対話』に押し付けてきた」とし 「また、経社労委は『ILO基本協約批准のため』という名目で、 国際労働基準に反する方向の労働関係法改正の議論を進めている。 基本協約批准を口実として、むしろ労働関係法改悪さえ憂慮される状況」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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