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大法院、ユソン企業の不当解雇を認定...「判決の遅れで8年の苦痛」

解雇者11人勝訴判決後に記者会見「8年の労組破壊はまだ進行中」

パク・タソル記者 2018.10.04 16:24

労組破壊工作を続けているユソン企業から解雇された 労働者11人が大法院で不当解雇を認められた。

10月4日、大法院1部(主審パク・チョンファ大法官)は イ・ジョンフン前全国金属労組ユソン企業嶺東支会長など11人が ユソン企業を相手に起こした解雇無効確認訴訟上告審で 原告勝訴と判決した原審を確定させた。

裁判所は団体協約上の争議期間中に懲戒などの人事措置は出来ないが、 会社がこの規定に違反したと指摘して解雇は不当だと判決した。 また当時の労働者の争議は交渉のためのであり、 手続的な要件も適法だったと正当性を認めた。

裁判所は「当時、労組側懲戒委員の出席なしで懲戒議決が行われたのも違法だ」とし 「勤労者らが争議行為を開始するようになった動機と経緯、 会社の違法な職場閉鎖措置と一連の不当労働行為、 1次解雇処分取り消しの経緯と再度行われた解雇事由と内容などに照らして、 懲戒裁量権を逸脱・乱用した」と明らかにした。

裁判所は会社の措置が労務法人創造コンサルティングの諮問を受けた労組破壊戦略であったという点も明示した。 裁判所は「被告(柳時英(ユ・シヨン)など)がユソン企業支会の一括復帰を拒否した措置は、 創造コンサルティングの諮問によって職場閉鎖後に選別的、段階的な業務復帰をさせて、 第2労組の組合員を確保する一連の過程と見られる」とし 「ユソン企業支会の組合員を不利益に待遇したり、 管理職職員による密着観察、録音、録画などの統制的措置を取った」と説明した。

ユソン企業は2011年にユソン企業の牙山・嶺東支会の組合員が昼間連続二交代制の導入を要求してストライキを行うと、 職場閉鎖を敢行してストライキと工場占拠を理由に支会幹部と組合員27人を解雇した。 その後、解雇者たちは会社を相手に解雇無効確認訴訟を提起し、 2012年に1審で勝訴判決を受けた。 その後、会社は控訴審が進行中だった2013年5月に解雇を取り消して27人全員を復職させた。

だが会社はその年の10月に争議行為などを理由として再び懲戒手続きを取り、 イ元支会長など11人を再度解雇した。 これに対し彼らは「同じ事由で解雇を断行したのはそれ自体が無効で、 団体協約上の争議期間中には懲戒などの人事措置はできないことになっている」とし 訴訟を提起した。

1審では「労組の争議行為がその開始の日から1年以上続き、 団体協約が予定している正当な争議行為とは言えない」とし、 彼らが不法ストライキを企画・主導したり積極的に加担したので解雇処分は正当だと会社側の主張を認めた。 だが2審裁判所では1審を破棄し、使用者側の解雇は懲戒手続き上の重大な瑕疵が存在するとし、無効だと判決した。

解雇無効の判決にもかかわらず、ただ喜んでばかりはいない人々

大法院の宣告直後、金属労組は大法院の正門前で緊急記者会見を行い、 今回の判決に対する立場を明らかにした。 解雇者11人が全員参加して喜びを分けあう一方、 今も続くユソン企業内労組の破壊行為を糾弾した。

▲発言しているト・ソンデ金属労組ユソン企業牙山支会長

金属労組ユソン企業牙山支会のト・ソンデ支会長は 「今日の大法院判決で8年間続いたわれわれの闘争が正当だということが認められて慰労されるが、 また解雇された8人は復職しなければならない、 共に喜べない現実がすさまじい」とし 「今日の裁判に参加した会社の関係者は今からでも1分単位で賃金を削減し、 組合員の早退を拒否するなど、懲戒を乱発し続けている」と話した。 続いて「労働部、裁判所などの関係機関がたった一か所正していたら、ここまで来なかった」とし 「工場に戻り一生懸命働いて戦いながら、 私たちの主張が正しかったことを証明する」と付け加えた。

2015年に亡くなった ハン・ガンホ烈士に対する残念な声も溢れた。

民主労総世宗忠南本部のムン・ヨンミン本部長は 「MB政権から同じ労働者だった人々が御用に転じ、 民主労組を破壊するためにあらゆる工作を行った過去の歳月を思い出す。 その過程で使用者側が大法院に抗告し、3年経って判決が出た。 柳時英(ユ・シヨン)がすでに処罰されていれば、ここまで来なくてもよかったし、 ハン・ガンホ烈士も生きていただろう」とし 「ユソン企業、現代車、裁判所、青瓦台までが動いた労組破壊工作に謝罪して、 原状回復しなければならない」と強調した。

解雇者でハン・ガンホ烈士の兄であるクク・ソッコ組合員は 「今回の判決でもただ喜んでいられない。 弟とこうした過程を共に見られれば良かったが、 過去の歳月があまりにも苦しかった」とし 「母にも今回の判決について申し上げたが、 はっきり良いと言いませんでした。 残った訴訟と解決すべき課題が残っているだけに、 現場に戻って対応する方法を考えたい」と話した。

「懲戒乱発を呼んだ1審裁判所、代価を払え」

金属労組は大田地方法院天安支院に対する処罰も要求している。 金属労組は大法院(最高裁)判決勝訴後に出した声明で 「天安支院は正当な争議行為期間であっても懲戒(解雇)が可能だという とんでもない論理で労働者の団体行動権を正面から否定して武装解除させた 1審判決の当時、天安地方裁判所のシム・ジュンボ判事をはじめとする第1民事部裁判官は 正当な代価を払わなければならない」と主張した。

ユソン支会も「1審判決はユソン企業の無差別な懲戒の主な根拠として作動し、 結局、組合員ハン・ガンホの死を招いた」と天安支院第1民事部判事に対する懲戒を要求した。

一方、検察はユソン企業の柳時英代表理事、 ユソン企業副社長兼牙山工場のイ・ギボン工場長、 ユソン企業株式会社に対して追加の起訴をした。 10月1日、大田地検天安支庁は柳時英代表理事などを 労組支配介入による不当労働行為容疑で不拘束起訴した。 公訴時効満了まで20日を残す時点だった。

検察は「被告人らは共謀して11人を懲戒解雇することにより、 団体協約の懲戒および解雇の事由と手続きに関する事項に違反した」とし 「解雇者が支会活動を主導している事実を知りつつ、 懲戒解雇することによって労組運営に支配・介入した」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-10-09 20:33:10 / Last modified on 2018-10-09 20:33:11 Copyright: Default

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