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延世大、今度は警備労働者の勤務時間一方的変更で議論

今年はじめに一方的構造調整で議論、半年もたたず勤務体系変更を試みる

ユン・ジヨン記者 2018.08.08 16:17

今年の初め、非正規職労働者に対する一方的なリストラを強行した延世大学校が 今度は警備労働者に対する一方的な勤務体系変更を試みて論議がおきている。 労組は元請の延世大学校が用役会社との団体協約解約を主導するなどの不当労働行為を行っていると反発している。

公共運輸労組ソウル地域公共サービス支部は8月8日午前10時30分、 延世大学校正門の前で記者会見を行って、 延世大が一方的に警備労働者の勤務体系変更を試みていると糾弾した。 実際に労組は8月3日、延世大学校が製作した 「警備勤務時間変更案内文」を入手した。 案内文には警備労働者の1日24時間勤務体系を午前7時から午後10時30分まで縮小するという内容が含まれている。 警備労働者当事者や労組は用役会社から何の公示も伝えられない状況だった。

警備労働者の勤務時間は、労組と用役会社間の団体協約で定められている。 労組と会社は5月の初めに2018年賃金団体協議を締結した。 ここには警備労働者の24時間体面交代勤務体系と賃金などが明示されている。 該当賃金協約の有効期間は今年12月31日までだ。 だが賃金団体協議締結後、用役会社は職務教育などで警備職の勤務体系変更に言及し始めた。 これに対して労組は用役会社に勤務体系改善のための交渉を要求し、 用役会社もまた交渉の必要性に共感して交渉が行われた。 だが用役会社は突然、基本合意書の締結を拒否し、 その間、元請の延世大は一方的な勤務体系変更を試みた。 労組は「交渉必要性に共感した用役会社が基本合意書の締結さえ拒否する状況も 元請の延世大が介入、指示していると疑うしかない状況」と説明した。

特に労組はこれまで使用者、あるいは交渉の主体でないことを強調してきた延世大が、 用役-労組が合意した団体協約を一方的に解約しようとするのは違法だと主張している。 公共運輸労組法律院は 「労組法上、法律関係の当事者に該当しない元請が団体協約により形成された勤労条件を変更する権限はないだけでなく、 もし元請が労組法上使用者地位にあるとしても、 すでに団体協約および慣行により形成された勤労時間を労働組合の意思に反して一方的に縮小し、 賃金の減少などの不利益を与えるのは、それ自体が不当だ」とし 「延世大学校の勤務時間変更通知は労組法が禁じる不当労働行為に該当する」と明らかにした。

記者会見に参加したイ・ギョンジャ延世大分会長は 「今年の初めに構造調整に対抗して57日間の座り込み闘争を行い、 5月9日に賃金団体協議を結んだ。 だが合意書のインクも乾かないうちに元請は賃金カットと勤務体系変更を一方的に強行している」と声を高めた。 延世大に在学中のイ・チャンミン氏は 「夜間警備が減るのは安全に直結する問題だ。 これを学生と相談せずに決めることはできない。 また労働者の勤務体系を労働者の同意なく変えることもできない。 延世大は学校構成員を同等な主体と認めずにいる」と批判した。

またチャン・ソンギ ソウル支部長は 「延世大は11年間、1年も欠かさず労組をなくすためにあらゆる手法を使ってきた」とし 「警備労働者の24時間二交代は人間らしい暮らしを保障できない勤務体系だと思うが、 交代制改編のためには手続きと順序がある。 勤務体系の変更は用役会社と労組が賃金団体協議をして改正する問題で、 これを無視して一方的に施行しようとするのは労組法上の不当労働行為にあたる」と説明した。 一方、労組はこの日の午後1時、ソウル雇用労働庁に延世大学校に対する特別勤労監督を要求する要求書を渡した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-08-20 12:01:30 / Last modified on 2018-08-20 12:01:32 Copyright: Default

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