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ソンチャッコ、平和博物館に対する会費支払い訴訟2審でも勝訴

ソンチャッコ「韓洪九の無理が明白になた…損賠請求を取り下げろ」

パク・タソル記者 2018.07.20 16:32

「損賠仮差押えを捉えよう! 手に手を取って(ソンチャッコ)」 が平和博物館を相手に提起した会費支払い請求訴訟の2審判決でも勝訴した。

ソンチャッコは7月20日、ホームページに該当判決の結果を知らせ 「裁判所は平和博物館がソンチャッコの会費を流用した事実、 ソンチャッコに事務空間を無償で提供し、 活動家の活動費について責任を持つと約束した事実をすべて認めた」とし 「裁判所が事実上、ソンチャッコの主張を認めた」と明らかにした。

ソウル中央地方法院第5民事部(部長判事李覲洙)は7月11日 「2014年7月から11月までの勤労期間に対する給与、保険料や事務室使用料については 原告(ソンチャッコ)がこれを負担する運営委員会会議が行われた点についての主張と立証がなく、 原告(ソンチャッコ)が被告(平和博物館)にその費用を償還する別途の合意があったとは認めることが難しく、 他に認められるほどの証拠がないため、 この部分の費用は当初の約定のとおり被告(平和博物館)が負担すると見るのが相当」だと判断した。

これまでソンチャッコは「平和博物館がソンチャッコに事務室と活動家を無償で提供することを約束した」とし 「後援会費を渡すにあたり事務室使用料と活動家給与の名目で約1700万ウォンを控除したのは不当だ」と主張してきた。 これに対して平和博物館は「ソンチャッコが自立するまで一時的に 『インキュベーティング』をするという意味」だったとし 「後援会費でこれを精算金として控除したのは正当」だと対抗した。

一方、裁判所は平和博物館の300万ウォン流用についても 「被告(平和博物館)が2015年2月12日頃、この事件の口座(ソンチャッコ後援口座)から300万ウォンを支払われる正当な権利があるとは言えない」と判示した。

ただし裁判所はソンチャッコが自ら費用を調達できる時点に原告がソンチャッコ活動家に支払った2015年2月分、3月分の給与については平和博物館が支払う必要がないとし、 この部分に該当するソンチャッコの請求を棄却した。 1審判決で2019万6348ウォンを支払わなければならなかった平和博物館は、 これにより1721万6348ウォンをソンチャッコに支払うことになった。

ソンチャッコは韓洪九(ハン・ホング)聖公会大教授に対しても 「会費支払い請求訴訟判決で、真相調査報告書の内容が事実であり 韓洪九が無理を言っている事実は明白だった」とし 「会費支払い請求訴訟で上のような結果が出てきた以上、 韓洪九はこれを受け入れて損害賠償請求の訴えを取り下げるのが当然だ」と要求した。

ソンチャッコの元運営委員で平和博物館理事の韓教授は会費流用問題を提起した活動家を解雇し、 人権労働侵害の論議も起きた。 またソンチャッコの主張にすべて反論し、 昨年8月には「ソンチャッコ活動家の人権および労働権侵害問題を究明し、対応するためのタスクフォースチーム」が作成した真相調査報告書を偽りだと一蹴し、 真相調査委員3人とソンチャッコに対して3000万ウォンの 「名誉毀損による損害賠償」を請求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-07-24 17:16:24 / Last modified on 2018-07-24 17:16:25 Copyright: Default

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