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通話、位置追跡した捜査機関…憲法裁判所「憲法違反」

チャムセサン記者、基地局捜査で憲法訴願

キム・ハンジュ記者 2018.06.28 20:15

憲法裁判所が6月28日、基地局捜査と携帯電話位置追跡について憲法不合致を決定した。 違憲決定により、一般市民に対する捜査機関の無分別な情報収集にブレーキがかかるものと見られる。

基地局捜査は捜査機関が特定基地局を通じ 個人の通話など通信記録の提供を受けることを意味する。

[出処:カトリック人権委員会]

今回の決定は2012年のチャムセサン記者に対する基地局捜査、 2011年の「希望バス(韓進重工業整理解雇を防ぐための集会)」活動家に対するリアルタイム位置追跡(2件)、 2013年の鉄道労組執行部に対するリアルタイム位置追跡事件を各当事者が請求したことによる。

このうちチャムセサンのキム・ヨンウク元記者は、 2012年に民主統合党と統合進歩党のイベントを取材したことで基地局捜査の対象になった。 捜査機関は民主党のイベントを行っていた場所を管轄する基地局を通じ、 659人の発着信電話番号、時間、通話時間などの通信事実確認資料の提供を受けた。 その後、捜査機関が通信資料を受けたという事実を当事者に知らせ、 キム元記者は通信の自由、私生活秘密の自由、個人情報自己決定権などを侵害されたとし、 憲法訴願審判を請求した。

憲法裁判所はこの事件について 「請求人の基本権を侵害し、憲法に違反した」とし 「捜査の必要性だけを要件と規定することにより 捜査機関の通信事実確認資料提供要請をすべての犯罪に対して広範囲に認めている。 そればかりか犯罪の疑惑だけで特定基地局から発信された不特定多数の通信事実確認資料を受ける捜査方式を認め、 情報主体の基本権を過度に制限している」と明らかにした。

当事者のキム元記者は「憲法違反宣言は当然」とし 「取材記者を含む野党政治家をすべて捜査の対象にしたのは 政治、思想、言論の自由を幅広く侵害した」と明らかにした。

進歩ネットワークセンター、民主社会のための弁護士の会などの市民社会団体らは、 立場文を通して 「憲法裁判所の判断の要旨は携帯電話リアルタイム位置追跡と基地局捜査が捜査機関によって乱用されているということ」とし 「特に移動電話を利用した通信に関して必然的に発生する通信事実確認資料は内容がない情報ではあるが、 さまざまな情報と結合、分析を通じて多様な情報を流出させることが可能なので 『通信内容』とほとんど同じになると認められたことは重大な意味がある」 と憲法裁判所の決定を評価した。

続いて「特に今回の事件のように、 取材記者、集会デモ参加者、ストライキ中の労働者に対する監視は 言論の自由、集会デモの権利、労働権など基本権の侵害につながるほかはない」とし 「またほとんど国民がすべての生活で携帯電話を密接に使っており、 通信事実確認資料および位置情報に対する保護を強化するのは時代的要請」と伝えた。

市民社会団体はこの日、国会に国民の通信秘密と位置情報を 保護できる通信秘密保護法改善を要求した。

[出処:カトリック人権委員会]

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-07-14 21:13:59 / Last modified on 2018-07-14 21:14:00 Copyright: Default

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