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間接雇用構造で硬直している労組をする権利

労組をする権利ためのサイダー立法いつ通過するだろうか

パク・タソル記者 2017.09.27 13:26

「事業主は、使用者としての責任を回避するために労働者と直接勤労契約関係を結ぶことを避けようとする。 形式的な使用者を中間に挟んだり(間接雇用)、 勤労契約ではなく別の形式の契約で労働者を使おうとしたり(特殊雇用)、 2種類を重複して活用する。 事業主が労働者に対する支配を維持しつつ、 それによる責任は負担しないというのが間接雇用、 特殊雇用労働者の権利剥奪を持う核心的原因だ」。(ソウル大雇用福祉法センターのユン・エリム研究委員)

9月27日、民主労総の主催で国会立法調査処大会議室で 「間接雇用労働者の労組をする権利、解決法検索討論会」が開催された。 最近、雇用労働部がマンド・ヘラー、旭硝子、パリバゲットの不法派遣を摘発し、 間接雇用の問題が大きくなっている中で開かれた討論会であった。

間接雇用は元請使用者が自分の業務に必要な労働者を直接雇用せず、 他人が雇用した労働者を利用する雇用形態だ。 雇用形態の特性上、雇用は不安定で、労組を作っても実質的な使用者である元請の責任回避により労働三権を完全に行使するのは難しい。 労働組合を弱めたり、労組幹部の活動を防ぐための業者変更や偽装廃業もいつも起きる。

間接雇用労働者の規模はますます増加している。 民主労総の調査によれば、昨年「雇用公示制」を通じて確認した300人以上の大企業の間接雇用規模だけでも155万人だ。 建設日雇いと中小零細業者労働者も入れれば200万人を越えると予想される。

討論会で紹介された四種類の現場事例は、 元請の介入の下で間接雇用労働者が労組をする権利がいかに妨害されているかを 生生しく表わした。

清掃労働者労組活動、元請病院が見守り統制する

公共運輸労組ソウル京畿支部のチェ・ダヘ組織次長によれば、 新村セブランス病院では、民主労組を結成した130数人の清掃労働者たちの労組活動を直接介入して妨害したという。 セブランス病院はテガビエム(株)という用役業者を通じ、 清掃労働者の業務日誌を報告され、労組破壊のための細部的な指示を書いてテガビエムに渡した。

韓国労総傘下の労組だった時に、最低賃金、月2日休業などの劣悪な労働条件に苦しんだセブランス病院本館清掃労働者たちは、 昨年6月に民主労総の扉を叩き、短期間で全勤務者約200人のうち136人が加入した。 民主労組ができた直後に現場管理所長は個別面談をして、 脱退の懐柔と脅迫をして「民主労総はだめだ」としつこく表明した。

民主労組ができてから3か月後の9月の業務日誌を見ると 「民労(民主労総)ソウル京畿支部集会情報(9/8、9、12、13)万全を期してください」、 「チェ・ダヘ韓労執行部訪問の騒乱などは鉄産労委員長にリアルタイムで伝え 『労労対応』への誘導を望みます。チェXX賠償」と書かれている。 チェXXはセブランス病院パート長で、 韓国労総所属の鉄道社会産業労組と民主労総労組の対立を率いた。 こうした形の具体的指示が書かれ、 その下にテガビエム現場管理所長が「肝に銘じる」と書いた。

セブランス病院の介入はパート長を越えて事務部長まで上がった。 9月28日の業務日誌には「事務部長も指示した『民労不法行為措置方案』迅速に報告を。 チェXX賠償」と書かれていた。 チェ組織次長は「事務部長が言及されたことから、 パート長個人の指示事項ではなくセブランス病院次元が介入していることがわかる」と主張した。

労組はセブランス病院との訴訟も行なっている。 ソウル京畿支部は昨年10月、雇用労働部ソウル西部支庁にセブランス病院のイ・ビョンソク医院長とテガビエムのチャン・ギョンスク代表理事をはじめとする7人を不当労働行為で告発した。 だが西部支庁は容疑なしとして検察に送検し、検察も容疑なしと処理した。 該当事件は現在抗告中だ。 ソウル京畿支部は、最近まで不当労働行為が行われているとし、 9月初めに労働委員会に提訴した。

病院は現場組合員と労組活動家を相手に 「業務妨害、名誉毀損、特殊建造物侵入」などの容疑で告訴した。 昨年から病院が提起した訴訟は6件だ。 組合活動を阻止するために「病院から100m以内立入禁止」等の過度な仮処分申請も出したが、ほとんどが棄却された。

チェ組織次長は 「病院に入っただけなのに告訴する場合が多く、 医院長室の前で面談を要求したことにより現行犯で逮捕されることもあった。 『病院から100m以内立入禁止」の申請は、病院が労組を、民主労総を見る視角を端的に示す。 病院で働く清掃労働者が争議行為をすることなど想像もできない事業場」と批判した。

答は出ているのに遅れる立法時計

この日の討論で問題提起をしたソウル大雇用福祉法センターのユン・エリム研究委員は、 間接雇用労働者の労組をする権利保障のための法制度改善の課題を提示した。 ユン研究委員が提示した課題としては、 △労組法第2条改正、 △元請との団体交渉保障、 △争議行為時の元請の妨害禁止、 △不当労働行為責任拡大だ。

労組法第2条改正の核心は「使用者」の定義を拡大することにある。 ユン研究委員は「大法院も労働組合法上の使用者は勤労契約当事者の使用者に限定されず、 勤労者の労働条件などについて支配、決定できる地位にある者が使用者に該当すると確認している」とした。

労組法第2条の改正案については民主労総の案があり、20代国会で発議された三本の法案がある。 共通して労働者に対する実質的な支配力と影響力を問い、使用者の範囲を定めている。 ユン研究委員は「国会環境労働委員会専門委員の検討報告書は、 労組法第2条改正案の『実質的、具体的な支配力、影響力』という表現が多少曖昧で、 使用者の範囲についての不確実性が増加することを憂慮しているが、 これは法規定が持たざるを得ない一定の抽象性を認めないという点で非合理的」と主張した。

ユン研究委員はまた「集団的労働関係の形成による実効性ある保護」が必要だと主張した。 ユン研究委員は「正規職の雇用形態を基準として設計された現行労働法の規定は、 多様な非正規職の雇用形態にそのままでは適用するのが難しい点を持っているだけでなく、 複数の使用者が存在する場合、彼らにどんな部分で責任を取らせるのかに対しても、 さまざまなケースが生じることがある」とし 「間接雇用労働者を組織した労働組合が、関係使用者と団体交渉をして該当の業種、職種に最適な労働条件改善法案を導き出すことができる」と説明した。 国際労働機構(ILO)も最も実効性がある間接雇用労働者保護方案は、 間接雇用に関する使用者との団体交渉を促進することだと勧告している。

この他に「争議行為時の元請の妨害禁止」、 「不当労働行為の責任拡大」を骨子とする立法案も20代国会で発議した。 ユン研究委員は「使用者の金銭負担が増えたり、 政府財政投入のような社会的な費用が発生しない立法」とし 「労働部と国会がすぐに動いて立法を始めるべきだ」と要求した。

一方、この日の討論会は共に民主党の 姜炳遠(カン・ビョンウォン)、 宋玉珠(ソン・オクチュ)議員と 正義党の李貞味(イ・ジョンミ)議員の共同主催で開かれた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2017-09-29 12:14:09 / Last modified on 2017-09-29 12:14:18 Copyright: Default

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