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集示法事前申告制、また憲法裁判所へ

「今回は違憲判決出るか… 違憲と見る裁判官増加傾向」

チョン・ウニ記者 2017.08.14 11:29

事前申告制条項を利用して、 記者会見も処罰できるようにする集示法がまた憲法裁判所に行く。

カトリック人権委員会は8月14日午前、報道資料で、 請求人キム某氏が集示法に憲法訴願を提起したと明らかにした。 キム某氏は2014年4月24日、ソウル市光化門広場世宗大王銅像の前で 「オバマ訪韓反対青年・学生記者会見」を開催したが、 未申告集会を主催したことを理由に略式起訴され、 罰金100万ウォンの略式命令を受けた。

当時、警察はキム氏が「朝鮮半島の危機をあおる韓米同盟に反対する」というスローガンを先唱するなど、 記者会見を装ってプラカードと放送装備を利用した未申告集会を主催したという理由でキム氏を略式起訴した。

これに対してキム氏は正式裁判を請求したが、 2015年12月、裁判所からまた罰金70万ウォンの有罪判決を受けた。 裁判所は、 △当時の記者会見にはキム氏を含む15人が参加して横断幕を張り、プラカードを手に持っており、 △記者会見の司会をしたキム氏がスローガンを先唱すると参加者がプラカードを振ってスローガンを唱え、 △参加者がシュプレヒコールをあげたため、警察が1次自主解散要請をし、司法処理される可能性があることを警告したが、 またスローガンを唱えるなど、該当記者会見が申告義務の対象の屋外集会に該当するため、 有罪を判決すると明らかにした。

キム氏はまた1審の判決に控訴を提起し、事前申告制を規定した集示法関連条項(第6条第1項)とその処罰条項(第22条第2項)に対して違憲法律審判提請申請をしたが、 これも棄却されたため、憲法訴願を請求するようになった。 請求人は事前申告制そのものが記者会見などの政治的活動を妨害すると見て憲法訴願を提起したのだ。

「今回は違憲判決が出るか… 違憲と見る裁判官が増える傾向」

集会の主催は本来、集会の自由を保障している憲法により、 許可ではなく申告制で運営される。 しかし集示法は屋外集会やデモを主催するときは48時間前に所轄警察署長に申告をしなければならないと規定する。 憲法裁判所はこうした事前申告制が集会の順調な開催などの「協力義務」の条項だと見る(2014年判決)。 しかし「集会」の概念や規範的な制限を置いておらず、 記者会見やフラッシュモブなど2人以上が同じ目的で屋外に集まっただけで申告義務が賦課され、 刑事処罰されかねないという問題が提起されてきた。

また集示法上の申告をしても、交通のための必要や住居・学校・軍事施設周辺という理由でも禁止される。 これ以外にも絶対的禁止集会(第5条第1項)、時間制限、公共機関など、場所を禁止する問題、 禁止の可否を判断する主体が管轄警察官署長なので、警察の恣意的な判断が介入しかねないという問題もある。 そればかりか、事前申告をせず集会を主催した場合、処罰する条項も憲法に反していると指摘される。

カトリック人権委員会によれば、憲法裁判所は2009年、この条項に対して合憲決定をした。 しかし当時、裁判官8人のうち2人が集会の自由を侵害するという理由で違憲意見を出し、 2014年には9人のうち4人が違憲意見を出すなど、 該当条項を違憲と見る裁判官が増える傾向だ。

請求人側は憲法訴願審判請求書で 「集会の目的、時間、場所、人員などに照らして、 社会秩序を直接侵害する蓋然性が具体的に明確に認められる場合だけを申告の対象にするように立法体系を改正しなければならない」とし 「改正されない限り、事前申告制のうち、すべての集会を申告対象にする部分は過剰禁止原則に反しており、違憲」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2017-08-17 18:41:17 / Last modified on 2017-08-17 18:41:18 Copyright: Default

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