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相信ブレーキ、不当解雇復職予定者3人を停職1か月再懲戒

再懲戒後9月になれば7年ぶりに復職可能か

キム・ギュヒョン ニュースミン記者 2017.07.28 09:50

7月27日、相信ブレーキが不当解雇の判決を受けて復職を控えている労働者4人のうち3人に停職1か月の再懲戒を通知した。 去る4月7日、大法院は2010年のストライキを主導したことを理由として解雇された労働者5人のうち4人に対し、懲戒が重すぎるという理由で不当解雇と判決した。

相信ブレーキは7月6日に復職予定者3人に対する懲戒委員会を開いた。 他の1人は健康上の理由で懲戒委員会を開けなかった。 2010年のストライキの過程と解雇期間中の会社正門進入の試み、 会社の名誉を毀損する文言で宣伝戦を行ったことが懲戒の事由だ。

労働者4人は不当解雇判決直後に3か月ほど自宅待機を発令された。 今回の懲戒で8月1日から1か月の停職後、4か月後の9月1日から会社で働ける。 ただし、民主労総大邱本部のチョ・ジョンフン首席副本部長は、 停職後1か月の有給休暇を受け、9月30日から出勤する。

チョ・ジョンフン首席副本部長は 「懲戒通知が来た内容証明に元職復職の内容はないが、 営業職配置はないという」とし 「雇用労働部の不当労働行為根絶方案に労組活動をさせないようにするための配置転換をしてはならないという条項があり、 (元の)生産部で働けるようだ」と話した。

一方、去る4月7日、大法院は相信ブレーキが提示した懲戒事由のうち、 職場閉鎖期間中に工場への進入を企んだり主導した行為だけが正当な懲戒事由として認定されると判決した。[記事提携=ニュースミン]

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2017-08-03 20:41:35 / Last modified on 2017-08-03 20:41:39 Copyright: Default

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