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業界1位のCJ宅配ハブセンター、「実は不法ハブセンター」

李貞美(イ・ジョンミ)議員、大企業運営宅配物流ハブ センターに特別勤労監督実施要求すること

チャムセサン編集チーム 2016.09.19 11:28

業界1位のCJ宅配ハブセンターが最低賃金など労働法に違反して不法請負を隠す 「不法ハブセンター」だという疑惑が提起されている。

李貞美(イ・ジョンミ)議員(正義党)は9月19日、 CJ宅配ハブセンターに人員を供給する相当数の業者はインターネットの求人広告から実際の現場まで、 各種の労働関係法に広範囲に違反していることが明らかになったと述べた。 CJ大韓通運は竜仁の配物品積載・分類ハブセンターに第一次人員供給業者の (株)アデココリア、第二次人員供給業者(約15社)を通じ、350余人の人員を投入運営してきた。

李貞美議員が提起した違反事項は、 最低賃金違反、休憩時間未付与、週休日手当て不払い、同一業務間の男女賃金差別、 勤労契約書作成および交付違反、四大保険未加入、産業安全保健教育および労災防止措置不履行など、 勤労基準法、最低賃金法、期間制および短時間勤労者保護などに関する法律、 雇用保険法、産業安全保健法などが網羅されている。

李貞美議員はまた 「CJ大韓通運が人員供給業者の(株)アデココリアと約15社の人材供給業者を通じ、 違法に人員を運営するなどし、不法請負を隠しているという疑惑が確認された」と明らかにした。 外形的には人材供給業者を通じた多段階請負だが、 人材運営は完全な請負と見ることができず、不法請負に該当するということだ。

これによれば、ハブセンター内の管理者(CJとアデココリア)による人材配置と業務指示の形態は 「同じ時間に同じ場所に集まって、通勤バスから下車した後、 指紋登録・認識→用役社別人材分類→機械の作動と同時に作業開始→食事(30分) →機械停止と同時に作業終了(作業途中に必要な時は常時人材配置)」等で配置されている。

李議員は「第二次人員供給業者は形式的には該当労働者との勤労契約を締結しているが、 実際には人材を供給するだけで、業務指示はCJ大韓通運や第一次人材供給業者によって行われるので不法派遣に該当する」と指摘した。 派遣法上、宅配の積み下ろしと分類業務は派遣許容業務にあたらないという。

李貞美議員は 「最近、サービス業などすべての業種で、 違法な請負または不法派遣の形式の人材運営などの非正常的な人材運営が蔓延している」とし 「雇用労働部に全国のCJ大韓通運など大企業が運営する宅配物流ハブセンターに対する特別勤労監督実施を要求する」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-09-20 23:31:18 / Last modified on 2016-09-20 23:31:19 Copyright: Default

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