大邱西区庁舎の清掃労働者、超過勤務手当不払いで議論
チャン・テス西区議員、臨時会本会議5分発言で指摘
勤労契約は午前11時30分まで...隔日で午後4時まで勤務
契約の超過勤労手当ては1か月1時間30分…非常に不足
イ・サンウォン記者 2016.05.23 14:54
大邱西区庁で働く清掃労働者8人が超過勤務をしているのに、
適切な処遇を受けられなかったことが確認された。
186回西区議会臨時会最終日の5月20日、
チャン・テス西区議員(正義党)は5分発言で
「勤労契約書には勤労時間が午前5時30分から11時30分と規定されているが、
実際の勤務は8人の労働者が隔日で午後4時まで勤務している」と明らかにした。
西区庁と大韓傷痍軍警会大邱市支部の間の清掃用役示方書には、
区庁は女性清掃労働者8人が午前5時30分から11時30分までの5時間(8時30分〜9時30分朝食時間除外)働くと決められている。
彼ら清掃労働者8人は午前中に5時間、
4階建ての西区庁本館、議会庁舎、保健所など庁舎の内側と外側まで清掃しなければならない。
庁舎内でも一部の区域を除けば面積だけで約21670m2(6555坪)に達する。
西区庁は区域別の細部清掃指針も示方書に入れているが、
示方書にない内容は
「区庁関係官の指示に従う」という別途貼付内容も含まれている。
示方書の内容の他に例外的に発生する清掃業務に対しても、
区庁が要求できるようにしたのだ。
問題は、この過程で清掃労働者たちが定められた勤労時間を超えて勤務をしても、
正当な代価も受け取れずにいるという事実だ。
チャン・テス議員によれば、清掃労働者たちは隔日で4人ずつ、午後4時まで超過勤務をする。
勤労契約書で定められた勤労終了時刻が午前11時30分であることを考慮すれば、
3時間30分(昼休み1時間除外)の超過勤労をしている。
1か月に20日を一日3時間30分ずつ超過勤労をすると仮定すれば、
彼らは超過勤労の手当てとして最低28万ウォンは追加で受け取れなければならない。
ここに「期間制および短時間勤労者保護などに関する法」が定めた加算手当てまで加えれば、
最高43万ウォンまで増える。
1年で計算すれば、500万ウォンを越える金額だ。
だが西区庁は、用役契約を結ぶ過程で超過勤労の費用をきちんと算定しなかった。
示方書では、西区庁は清掃労働者1人の1か月の賃金として約119万ウォンを策定した。
1か月に1時間30分の追加勤務手当1万2315ウォンを含む金額だ。
実際は一日3時間30分の超過勤労が発生するが、決められた追加勤労手当ては非常に少ない水準であるわけだ。
チャン・テス議員は「示方書を見れば、午前11時30分を勤労終了時間としているのに、
12時30分から1時30分までの昼休み休憩時間をまた決めている」とし
「これは昼休み後も業務を指示する計画があったことを意味する」と説明した。
チャン議員は「当然、この労務費が算定されなければならないが、
示方書のどこにも見つからず、それで用役業者もこれを支給できない」とし
「賃金不払いに対する責任から区は自由ではない」と指摘した。
これに西区庁総務課の関係者は
「一括的に出勤して一度に退勤すれば、退勤以後に清掃することがある時に空白が生まれる。
昨年までは2人がもう少し残って仕事をしてきた」とし
「今年は公共勤労者がなくなり、追加でさらに仕事をする人が必要だった」と説明した。
この関係者は
「チャン・テス議員の指摘により改善するように検討をしている」と付け加えた。
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
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Created on 2016-05-25 01:44:57 / Last modified on 2016-05-25 01:44:57 Copyright:
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