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人権委討論会、「法外労組通知制度はなくすべき」

結社の自由のためのILO中核的協約の批准方案を議論

ユン・グニョク記者 2015.09.30 18:56

▲ILO中核的協約批准方案討論会のようす[出処:教育希望ユン・グニョク記者]

国際労働機構(ILO)や韓国の国家人権委員会が勧告しているように 「法外労組通知制度」をなくすべきだと指摘された。

9月30日午後、キム・ソンス弁護士(民主社会のための弁護士の会)は、 国家人権委と李仁栄(イ・イニョン)議員室と一緒に開いた 「結社の自由関連ILO中核的協約批准方案討論会」で、 「裁判所で法外労組通知条項の労働組合法(労組法)施行令 第9条第2項の無効を確認することも必要だが、 そうならない場合に備えてこれを削除することが必要だ」と強調した。

雇用労働部は去る2013年10月、 「全教組は解職教員を労組に加入させ活動させた」という理由で 「労組ではない」と通知した。 現在、この通知に対する取り消し訴訟がソウル高等法院に係留中だ。

この日国会議員会館で開かれた討論会でキム弁護士は 「労組法施行令により実施されている法外労組通知制度は、 上位法による委任がなく無効であるばかりか、 国家人権委指摘のとおりに過剰禁止の原則にも反するので当然廃止すべきだ」と明らかにした。

それと共にキム弁護士は 「すでに国家人権委の勧告や大法院の判決の通りに労組法上の勤労者は失業者、解雇者、求職中の者を当然含んでいる」とし 「しかし雇用労働部をはじめとする行政官庁は、勤労者の定義を勝手に解釈しているため、 労組法第2条の『労働者の定義』の規定も修正しなければならない」と付け加えた。

順天郷大のチョ・ギョンベ教授(法学科)も 「結社の自由に関するILOの核心協約を批准していない韓国の労組法は、 人権としての性格を没却して団結活動の監視と統制で一貫している」とし 「労働法というよりも治安警察法的な性格の方が濃い」と批判した。

なお、韓国は結社の自由に関するILO基本協約の第87号協約(訳注:1948年の結社の自由及び団結権保護条約)と第98号協約(訳注:1949年の団結権及び団体交渉権条約)を批准していない。 だがILOは「これらの協約を批准しなくても、ILOに加入していればILO憲章により、 該当基本協約を誠実に尊重する義務を持つ」と規定している。

これに関して韓国労総のユ・ジョンヨプ政策本部室長は 「第87号協約と第98号協約は、今年の8月現在、各々153か国と164か国が批准している」と明らかにした。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-10-02 15:38:16 / Last modified on 2015-10-02 15:38:18 Copyright: Default

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