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大法院、相信ブレーキのストライキ労働者への10億損害賠償訴訟を棄却

現場組合員1億損害賠償訴訟残る...「労組活動では損害賠償訴訟しないという不提訴特約の適用を」

キム・ギュヒョン記者 2015.09.01 15:32

(株)相信ブレーキがストライキをした5人の労働者に提起した10億ウォンの損害賠償請求訴訟が、大法院でも棄却された。 ストライキによる使用者側の損失はないということだ。 使用者側に5百万ウォンの慰謝料を支払えという2審判決もそのまま維持された。

8月27日、大法院第1部(主審コ・ヨンハン大法官)は、(株)相信ブレーキが2審に敗訴して提起した上告をすべて棄却した。 先立って大邱高等法院は、労組のストライキによる使用者側の損失はないとして使用者側が提起した10億ウォンの損害賠償請求訴訟を棄却し、 被告人のストライキ時に労組幹部だった3人には使用者側に対し合計5百万ウォンの慰謝料を支払うよう判決した。

これについて金属労組大邱支部のチョ・ジョンフン主席副支部長(相信ブレーキ解雇者)は、 「破壊行為ではなく、文字通り仕事を止めるストライキ行為に対し、会社は損賠仮差押えをしないという不提訴特約を裁判所は適用しなかった」とし 「相信ブレーキと創造コンサルティングの文書を見れば、損賠仮差押えで労組を圧迫する計画だった。 会社の損失もなく、労組弾圧用の損賠仮差押えが確認されたのに、使用者側に慰謝料を払えという判決は理解できない」と反発した。

続いて「これまで解雇者らは10億損害賠償訴訟のために精神的ストレスが並大抵でなかった。離婚危機に処した人もいた。こうした部分に対しては全く補償を考慮しないで、経験則というあいまいな基準で慰謝料を支払えという」と話した。

「手を取って(損賠仮差押えを捉えて、手に手を握って)」も8月31日に声明を出し、 「ストライキによる損失がないことを認めた大法院判決を歓迎する」が、 「大法院は労組活動を理由として損害賠償請求訴訟をしないという不提訴特約については法理適用の検討もしなかった。 大法院が全ての労働権を保護せず、かえって萎縮させる判決と解釈が続いていることに遺憾を示す」と明らかにした。

金属労組と金属使用者協議会は2004年に使用者側の損害賠償請求訴訟で命を絶つ労働者が発生したことで、 「労組活動を理由とする損害賠償請求訴訟をしない」という不提訴特約を結んでいた。

[出処:ニュースミン資料写真]

一方、(株)相信ブレーキは現在、現場で働いているストライキ当時の労組幹部6人に対しても、 1億ウォンの損害賠償請求訴訟を提起した。

これに対しチョ・ジョンフン主席副支部長は 「裁判所でも当時のストライキでは会社に損失がなかったと判決したのに、 損害賠償訴訟の提起を続ける理由は労組を圧迫するための手段としか思えない」と指摘した。

今後労組は、 △損害賠償訴訟取り下げ、 △創造コンサルティング介入などの不当労働行為に対する謝罪と責任者処罰、 △職場閉鎖期間中の賃金支払い、 △解雇者の元職復職を要求して闘争する計画だ。

2010年、(株)相信ブレーキはストライキを主導した労組組合員5人に対し約10億ウォンの損害賠償請求訴訟をした。 これらの5人は全員ストライキ以後に解雇された組合員だ。 2012年11月に大邱地方法院、2015年4月に大邱高等法院は、使用者側が提起した損害賠償訴訟を棄却した。

付記
キム・ギュヒョン記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-09-03 22:15:20 / Last modified on 2015-09-03 22:15:21 Copyright: Default

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