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裁判所「占拠スト支持発言は『業務妨害幇助』」

釜山高裁がチェ・ビョンスン氏に400万ウォンの罰金を宣告

チェ・ナヨン記者 2015.07.30 11:57

裁判所が労働者の占拠座り込みを支持した労組関係者の 業務妨害幇助の容疑を認めた。

釜山高裁刑事2部は7月22日、 2010年のCTS占拠座り込みの時に労働者を支持する発言などをした チェ・ビョンスン(39)前金属労組未組織非正規職事業局長に業務妨害幇助罪を適用し、 罰金400万ウォンを宣告した。

検察はチェ氏の「業務妨害共同正犯」の容疑が1審で認められなかったため、 2審では「業務妨害幇助」の容疑を公訴事実に追加した。 釜山高裁は、チェ氏の業務妨害幇助容疑を認め、 チェ氏が1審で宣告された罰金300万ウォン(建造物侵入など)に100万ウォンを追加した。

裁判所は「刑法の幇助行為は正犯の実行行為を容易させる直間接的なすべての行為を示すもので、 有形的、物質的な幇助だけでなく、正犯に犯行の決意を強める無形的、精神的な幇助行為も含む」とし 「非正規職支会の象徴的な人物として、組合員に相当な波及力を持つチェ・ビョンスン氏は、 現代車正門前での占拠座り込みに参加した組合員を支持する趣旨で集会に参加し、 司会をしたり記者会見を行ったし、 座込場に入って座り込みを支持する発言を行い、犯行を容易にさせた」と判決した。

チェ氏は上告する立場だと伝えられており、 業務妨害幇助容疑の認定は最終的に大法院で決定する。

一方、労働界はこの判決で労働者の団体行動権が萎縮して、 ストライキへの連帯・支援が広範囲に処罰される危険があると憂慮を示している。

労働界は「第三者介入禁止」の復活にならないかという指摘もした。 「第三者介入禁止」は、全斗煥(チョン・ドゥファン)政権の時に新設され、 労働・民主化運動の弾圧に悪用されて2006年になくなった労働組合法・労働争議調停法条項だ。 この条項は「事業場外の第三者」が労組の設立を助言したりストライキなどの争議行為を支持・支援する行為を禁止、処罰するという内容を含んでいる。

付記
チェ・ナヨン記者は蔚山ジャーナル記者です。この記事は蔚山ジャーナルにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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