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人権擁護団体の設立を管轄する法務部、性少数者の人権は例外?

雨後の虹財団、財団設立を認めない法務部に行政訴訟

カル・ホンシク記者 2015.07.29 12:59

法務部が少数者の人権は業務の対象ではないとし、 性少数者人権増進のために結成された雨後の虹(ピオンデムジゲ)財団(以下、虹財団)の設立を許可しなかったため、 虹財団は法務部の処分を取り消せという行政訴訟を7月27日にソウル行政法院に提起した。

虹財団によれば、昨年1月に財団が公式に発足し、11月に法務部に非営利法の設立許可申込書を提出したが、 法務部は何か月も公式の通知をしなかった。 「法務部所管非営利法人の設立および監督に関する規則」によれば、特別な理由がなければ、 20日以内に法人許可の可否を審査して通知することを規定している。 だが、法務部の担当事務官はむしろ虹財団側に電話して許可は出ないだろうとし、 自主的に設立許可申請を取り下げるように勧めた。

そのため虹財団は法務部の迅速な処分を要求し、 3月に中央行政審判委員会に非営利法人設立許可履行請求を出したが、 法務部は4月29日、公式に社団法人設立不許可処分をした。

▲法務部が4月29日虹財団に送った法人設立不許可文書. [出処:虹財団提供]

法務部は虹財団に送った文書で 「法務部は国家人権全般に関する政策を樹立、総括、調整しており、 それと関連する人権擁護団体の法人設立許可を管掌している。 貴団体は社会的少数者の人権増進を主な目的でしている団体で、 法務部の法人設立許可対象団体とは性格が異なる」と処分の理由を明らかにした。

これに対して虹財団は 「法務部が5か月経って明らかにした不許可の理由が、 せいぜい少数者の人権は法務部の所管業務ではないという理由だったことに深い失望と怒りを感じる」とし 「これは法務部が自ら人権擁護団体の設立許可を管掌していると言っていることとも論理的に矛盾するという点で、 法務部の不許可処分は性的少数者に対する意図的な差別」だと批判した。

虹財団は今回の行政訴訟の意味について 「法務部が恣意的に特定少数集団の人権を除外する決定はできないということを確認し、 法の前ですべての国民は平等であり、 人権において市民の等級を付けることはできないという憲法精神を守る象徴的な戦いになるだろう」と明らかにした。

付記
カル・ホンシク記者はビーマイナーの記者です。この記事はビーマイナーにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-07-31 13:02:28 / Last modified on 2015-07-31 13:02:30 Copyright: Default

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