韓国:「朴槿恵ビラ」を撒いた市民の妻が大邱寿城署長などを告訴 | |||||||
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「朴槿恵ビラ」を撒いた市民の妻が大邱寿城署長などを告訴「令状を提示しない出版社の採証は『不法』、『職権乱用』」
キム・ギュヒョン記者 2015.03.30 18:51
朴槿恵(パク・クネ)大統領を批判するビラをまいた市民の配偶者が、 大邱寿城警察署長などを職権乱用と令状提示違反などの容疑で告訴した。 3月30日午前、オ・ウンジ(44)氏がイ・サンタク大邱寿城警察署長、 キム・チャンギュ大邱寿城警察署捜査課知能チーム長など4人を刑法第123条(職権乱用)と刑事訴訟法第113条(押収・捜索令状)、 および第118条(令状の提示)違反の容疑で大邱地方検察庁に告訴した。 オ氏は2月にセヌリ党大邱市党の前で朴槿恵大統領を批判するビラをまいたピョン・ホンチョル(46)氏の配偶者だ。 3月9日、警察はピョン氏を探してオ氏が運営する出版社を訪問し、 令状を提示せずに出版社を撮影した。 これについて地域人権団体の「表現の自由」の侵害、「過剰捜査」という指摘が相次いだ。 オ氏と人権運動連帯など5つの大邱地域人権団体は 「3月9日、大邱寿城警察署捜査課知能チームの刑事3人が出版社事務室で捜索令状も提示せず、 何の法的根拠もなく3分間、無断で事務室を撮影した」とし 「また、事件と無関係な職員の顔までみだりに採証した」と明らかにした。 それと共に「これは『表現の自由』の侵害で、公務員の職権乱用」とし 「警察官職務執行法12条、刑事訴訟法第113条、刑法第12条の違反で、 公権力を乱用し、朴槿恵政権の顔色をうかがうホコリはたき式の過剰捜査であり、 明白な人権侵害を行った」と指摘した。 しかし寿城署の関係者は「6日にすでに押収捜索令状を受けた。 9日に令状を執行するために出版社事務室に行ったがピョン氏がいなかったため、令状を執行しなかった」とし 「ピョン氏がいないのにあらかじめ令状を見せると、令状を廃棄したり傷つけられる憂慮があり、見せなかった」と反論した。 動画撮影については「令状を執行する時、 通常、捜査の正当性を確保するために撮影をする。 ピョン氏がいると仮定していたので動画撮影をした」と話した。 これについて人権運動連帯のソ・チャンホ常任活動家は 「令状が発行されたとしても、令状を提示せず出版社の内部を採証するのは不法」と話した。 一方、ピョン・ホンチョル氏は2月16日、セヌリ党大邱市党前で朴槿恵大統領を批判するビラ約20枚をまいた。 その後、3月12日に警察は名誉毀損と軽犯罪処罰法違反容疑でピョン氏の自宅とオ氏の出版社を押収捜索し、 残っていたビラ約300枚とピョン氏の携帯電話を押収した。 ▲ピョン・ホンチョル氏が撒いたビラ[出処:FaceBook] 付記
キム・ギュヒョン記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-03-31 14:29:39 / Last modified on 2015-03-31 14:29:40 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |