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「朴槿恵ビラ」製作・言論配布は出版物による名誉毀損か?

大邱寿城署過剰捜査で議論・・・「無理な捜査、事実上不敬罪」

パク・チュンヨプ記者 2015.02.27 15:55

朴槿恵(パク・クネ)大統領を批判する内容のビラを製作した市民に対し、 警察が出版物による名誉毀損容疑で出頭を要求した。 7ページ以下の宣伝ビラは出版物と見ないという大法院判例を見る時、 今回のビラはこれには該当しないが、 警察は「言論に報道されたことも出版物による名誉毀損」と主張した。

2月26日、大邱市寿城警察署は 「朴槿恵も国家保安法で徹底的に捜査しろ」という内容のA4サイズのビラを製作した パク某(42)氏に3月5日に寿城警察署知能チームに出頭しろという要求書を送った。

▲問題になった宣伝ビラ[出処:FaceBook]

[出処:パク某(42)氏]

朴氏が製作したビラは2月16日午後2時30分頃、 大邱市寿城区のセヌリ党大邱市党党舎前で配布され、集中的な注目を集めた。 その後、当時宣伝ビラを配布したビョン某(46)氏とシン某(34)氏も軽犯罪処罰法違反容疑で出席要求書を送付されている。

しかし大法院の判例(大法院2002.2.11、宣告、99ト3048、判決)によれば、 該当のビラは「出版物」と見るのは難しい。 大法院は「コンピュータのワードプロセッサーで作成されプリントされたA4用紙7ページ分の印刷物で、 普通手紙の封筒に入れて郵送される程度でしかない」、 「その外観や形式およびその作成の経緯などから見て、 それが登録された刊行物と同じ程度の高い伝播性、信頼性、保存の可能性などを持って事実上、流通・通用する出版物とは見られない」と判示した。 出版物ではないのに「出版物による名誉毀損」容疑での出頭を要求したわけだ。

これについて寿城警察署のユン・ウンソプ捜査課長は 「現在の状況で全て(容疑)を断定することはできない。 関連した人物なので、行為についてそうならそうだと話してくれれば良い。 事実関係確認の次元」と釘をさした。

ビラは出版物ではないため、無理な容疑の適用ではないかという主張に対しては 「(判例に関する)そのような概念の出版物ではない。 (セヌリ党大邱市党の前で)ビラを配布する場面を認証ショットを撮って配布したこととの関連性を確認したい。 法理的に確認するためには、まず呼んで確認してみなければならない」とし 「出頭要求書を送ったことについては論争する事案ではない。 法の解釈についてはどの解釈が正しいのかを勝手に判断するのではなく、 調査を通じて(判断すれば良い)。 パンフレットだけを見ず、言論を通じたこと(配布)も同じだ。 言論で報道されたことも出版物による名誉毀損だと見ることができる」と説明した。

なおパク氏はビラが「民主市民として政府に対する正当な批判」であり、 言論への配布が出版物による名誉毀損だという主張に対しては 「(事実なら)記者を調査すればいい」と反論した。

パク氏は「私は群山市民だ。 群山でも類似のビラを製作・配布したことがあるが、出頭要求は来なかった。 同じ事案で寿城署が出頭を要求すること自体が政権に対する過剰忠誠」とし 「ビラの内容も朴槿恵氏に対する私的な誹謗をしたわけでもなく、 政権の間違いを市民が批判したのに、それを無理に解釈するのはコメディー」と話した。

これに関してある弁護士は 「言論はただ事実を報道しただけなので、マスコミの報道を問題にすることはできない。 ただ大統領を非難する内容があったので、 不敬罪(訳注:韓国語では「ケシム罪」で身分の高い者を誹謗するなどの行為。明文化された法的根拠はない)と見られる」と説明した。

パク氏は警察の出頭要求には応じない計画だ。

付記
パク・チュンヨプ記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-02-28 23:00:16 / Last modified on 2015-02-28 23:00:17 Copyright: Default

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