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蔚山地方裁判所、清掃労働者の月給通帳差し押さえ措置

一つの口で二つのことを話す蔚山地方裁判所

イ・サンウォン記者 2014.11.14 19:06

強制履行金の対象ではないと言いながら
数日後に強制履行金執行

蔚山地方法院は11月3日、5か月間ストライキ座り込みを続けている蔚山科学大清掃労働者に対し、 1人当り強制履行金330万ウォンを賦課して月給通帳を差し押さえた。

10月8日に学校側が要請した「退去断行および業務妨害禁止仮処分」申請を 「ストライキ座り込み中の学校本館から引き払い、 これに応じなければ組合員1人当り1日30万ウォンの強制履行金を賦課する」と決めたことによるものだ。

しかし、裁判所の10月27日の関連事件異議申請に対する決定によれば、 この事件が間接強制(強制履行金)の対象にはならないと明らかにした。 強制履行金執行対象にならないと決めたのに強制履行金を執行するために月給通帳差し押さえ措置をしたわけだ。

10月27日に裁判所は同月20日の未明に行われた座込場強制退去を取り消せという異議申請に 「この事件は直接強制(強制退去)が可能だということなので、 間接強制(強制履行金)ができるケースではなく、 特別な事情がない限り間接強制の対象にはならない」と明らかにした。

この事件の労組代理人のチョン・ギホ民主労総蔚山労働法院弁護士は 「間接強制方式による強制執行が決定された以上、直接強制方式は許されない」と異議申請をしたが、 裁判所は反対に直接強制の対象であって間接強制の対象ではないと判定したのだ。

問題は、裁判所が間接強制の対象ではないと決定したにもかかわらず、 強制履行金を執行するために清掃労働者の月給通帳まで差し押さえる措置をした点だ。

これは裁判所が同じ事件を一貫した法律的定規で決めるのではなく、 便宜的に決めて当事者の苦痛は「知らんふり」で対応するという批判を免じ難い。

先立ってチョン・ギホ弁護士は10月8日に裁判所の仮処分決定そのものに誤りがあると指摘した。 チョン弁護士は「法律的には、直接強制と間接強制は両立不可能だが、 仮処分決定にはその二つが同時に行われた」とし 「直接強制と間接強制の両立不可は教科書にもあることで、明らかな部分」と説明した。

これについて蔚山地方法院のシム・ギョン公報判事は 「法律的な部分について裁判所の決定が正しいかどうかという問いには答えるのは難しい」とし 「間違った部分があれば控訴審でまた判断する」と明らかにした。

付記
イ・サンウォン記者は蔚山ジャーナル記者です。この記事は蔚山ジャーナルにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-11-15 13:20:13 / Last modified on 2014-11-15 13:20:14 Copyright: Default

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