本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:大企業フランチャイズのアルバイト70.9%が人権侵害を経験
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1413621516513St...
Status: published
View


「携帯電話を見ている間に店外の社長から電話」

大企業フランチャイズのアルバイト70.9%が勤務中の人権侵害を経験

キム・ギュヒョン記者 2014.10.17 16:54

「アルバイトは私たちの生涯初の職場です。 しかしここで不当な待遇を受けても、若者たちはただ受け入れます。 われわれは『乙』だからです。 私以外にも働いている人は多いのですが、最低時給さえもらえればいいのに、なぜ反抗するのですか? しかしこんな不当に慣れてしまうと、後で激しい面接を突破して見つけた本当の自分の職場でも、 あらゆる不当な事項をただ受け入れてしまいそうで、少し恐ろしいです。」

「みんな、パン屋で働いて、医師や弁護士のように金を稼ぎたいと考えません。 しかしそんなに高い給与ではなくても、私が正当な待遇を受けて働ける現場が増れば、 今のように無理に4年制大学に行こうと努める必要はありません。」 -イ・ウネ(23)氏

▲イ・ウネ氏[出処:ニュースミン]

イ・ウネ氏はフランチャイズのパン屋でアルバイトをした。 最低時給を払うというので働き始めたが、最初の3か月は修習期間という理由で最低時給を受け取れなかった。 事業主は店に設置されたCCTVでいつも自分を監視していた。 少し暇になった時に携帯電話でも見ていると、すぐ事業主から電話がかかってきてひどい目にあった。

大邱青年ユニオンは雇用労働部の支援を受けて、7月から9月まで実施した大邱地域大企業フランチャイズのアルバイト実態調査の結果を発表した。 これにより10月16日午後4時、大邱青年ユニオンは青年労働人権改善のための討論会を開いた。

回答者の70.9%がアルバイトで人権を侵害された経験があると答えた。 頻繁な追加勤務や勤務スケジュール変更の要求が25.0%で最も多く、 食事の時間と場所がないのが19.6%、 CCTVやGPSなどを利用した勤務統制が16.7%と多かった。

▲労働人権侵害の事例[出処:大邱地域大企業フランチャイズ アルバイト実態調査結果報告書、大邱青年ユニオン]

最低時給、延長手当て、週休手当て、退職金などの法定手当ても、 きちんと受け取れないことが明らかになった。

回答者の30.0%が最低時給を受け取れず、 42%は最低時給の5210ウォンを受けとっている。 特にコンビニ91.4%、デザート業種41.0%で最低時給違反率が高かった。

回答者の67.5%が週15時間以上働いているが、 そのうち64.5%が週休手当てを受け取れなかった。50.0%が延長手当てを受け取れなかったと答え、 ファーストフード店は延長手当てが発生しないため、 8時間を超えた勤務を8時間に満たない他の日に働いたようにする事例もあった。

約束した勤労時間を満たさずに強制的に退勤や休息をさせた後、 その時間の賃金を払わない別名「両建て預金」をさせられたという応答は30.5%にもなった。 特にファーストフード店の労働者62.8%、映画館労働者60.7%が両建て預金をされたと答えた。

「問題の出発点は、まともに行われていない労働教育にあると思います。 大学生さえ学校で労働法規の教育を受けていないのは大韓民国がほとんど唯一です。 現在の慣行が間違っていることさえ知らないのに、 どうして私たちの権利を主張できるでしょうか?」-イ・ウネ(23)氏

イ・ウネ(23)氏は青年たちが自らの権利を主張できない現実を憂慮し、 労働人権教育の必要性を強調した。 この日の討論の参加者は、事業主に対する労働関係法教育の強化と勤労監督官の補充を代案に出した。

[出処:ニュースミン]

張(チャン)ハナ新政治民主連合議員のパク・チョンファン労働政策秘書は 「この4年間の勤労監督結果によれば、勤労監督是正命令の後の是正率は99.6%だった。 これは勤労監督さえきちんとしていれば、問題の解決は可能だということであり、 加盟店の事業主が労働関係法令に対する認識が高くないことによる」とし 「名誉勤労監督官制度、地方自治体の勤労監督支援などで全ての事業場に勤労監督ができるようにしなければならず、 事業主に対する労働関係法教育が必要だ」と話した。

青年ユニオンのチョン・ジュンヨン政策局長も、名誉勤労監督官制度の導入を主張した。 現在、不足している勤労監督官の人員を補充しようということだ。 また「ソウル・アルバイト青年権利保護協議会のような、 行政と官民がパートナーシップを形成し、 多様な主導者の参加を保障する協力的な関係が必要だ」と話した。

ソウル市は2013年9月、アルバイト青年権利章典を宣言し、 ソウル市、ソウル労働庁、フランチャイズ協会、ソウル青年ユニオンなどが協議会を構成した。

青少年勤労監督をしている大邱地方雇用労働庁のチョ・ソンピョ勤労監督官は 「特に飲食店、コンビニエンスストアーなどで青少年が不合理な処遇を受けているのが現実だ。 最低賃金違反、賃金未払いなど、基本的な雇用秩序も守られていない」とし 「現在、大邱地方雇用労働庁は青少年勤労守備隊を毎年採用し、 事業場の点検をしていて、青少年保護に関する事業場指導点検を拡大している。 事業主の教育についても強化していきたい」と話した。

なお、今回の実態調査はロッテリア、パリバゲット、CGVなど、 大邱地域の13か所の大企業フランチャイズで働く10代〜20代の労働者203人を対象に行われた。

付記
キム・ギュヒョン記者はニュースミン記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-10-18 17:38:36 / Last modified on 2014-10-18 17:38:37 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について