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法の死角地帯「超短時間労働者」、労働界が権利保護立法を発議へ

「超短時間労働者にも勤基法、退職金、社会保険などの権利を」

ユン・ジヨン記者 2014.10.01 11:10

労働界が勤労基準法と社会保険法の死角地帯に置かれた 超短時間労働者の権利用意のための立法発議に動いている。

▲写真/キム・ヨンウク記者

民主労総と青年ユニオン、アルバイト労組、全国女性労組、禹元植(ウ・ウォンシク)新政治民主連合議員は10月1日午前9時30分、 国会正論館で記者会見を行って超短時間労働権利保護のための立法発議をすると明らかにした。

週15時間未満の超短時間労働者たちは、 勤労基準法上の有給休日、有給休暇適用対象から除外されており、 退職金や雇用保険恩恵からも排除されている。 特に大多数が非正規職の超短時間労働者たちは、 非正規職使用期間制限や社会保険などの法適用も受けられない。

現在200万人に迫る短時間労働者の25.1%が週15時間未満の労働をする超短時間労働者たちだ。 彼らの月平均賃金は35万5千ウォンでしかなく、33.4%は最低賃金も受け取れない。 特に朴槿恵政権が雇用率70%達成を目標として公共機関から時間制雇用を拡大していて、 超短時間労働者に対する権利保護要求が切実な状況だ。

民主労総などが用意した立法案は 「勤労基準法一部改正案」と 「勤労者退職給与保障法一部改正案」、 「雇用保険法一部改正案」の三本だ。

彼らはまず勤労基準法第18条3項で指摘された週15時間未満の労働者に対する有給休日と有給休暇適用除外条項を削除することを要求した。 合わせて週15時間未満の勤労者は1年以上働いても退職金を受けられないという勤労者退職給与保障法第4条の内容を削除し、 失業給付などの雇用保険適用対象から除外する雇用保険法第10条の内容も一部削除することを提案した。

また労働界は3本の法令改正案の他にも超短時間労働者を期間の定めなく非正規職として使えるようにする 「期間制および短時間勤労者保護などに関する法律」施行令条項も早く廃止することを雇用労働部に要求した。 また国民年金法施行令第2条による超短時間労働者の年金加入差別条項も早く廃止すべきだという点を強調した。

民主労総のシン・スンチョル委員長は 「労働者たちは生計のためにやむを得ず超短時間労働に追い出されている。 だが社会は超短時間労働を小遣い稼ぎ程度に考えて、 最低の勤労基準法も適用しない。 その上、現政権は超短時間労働者の権利を保障するどころか、 質の悪い雇用を量産している」とし 「超短時間労働者たちに対する差別を是正しなければ、 この社会の非正規職問題は解決できない。 この法案が早いうちに法制化されることを希望する」と明らかにした。

3本の改正法律案を代表立法発議した新政治民主連合の禹元植(ウ・ウォンシク)議員は 「勤労基準法は超短時間労働者たちのすべての権利を制限しているのに、 ILOに加入するどの国家にもこんな法例はない。 学界や国会立法調査処も、これを不当だと指摘している」とし 「今回の改正法律案は必ず通過させなければならない。 いまや法の死角地帯に置かれた超短時間労働者たちの権利を保障するために、 国会が動かなければならない」と強調した。

また参加者たちは記者会見文で 「短時間労働の立法上の問題点を正すのは、 政府はもちろん、労使とも常識的な課題で共感すると期待する」とし 「また法改正による社会的負担も大きくないと予想され、 本当の民生法案として、必ず通過させるよう要求する」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-10-02 12:32:16 / Last modified on 2014-10-02 12:32:16 Copyright: Default

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