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大法院、12時以前の夜間デモに無罪判決

「夜間デモ禁止は一部違憲」... 類似事件も無罪処理か

パク・チュンヨプ記者 2014.07.11 16:22

大法院が夜間デモを行った容疑で有罪を宣告した下級審の判決を破棄差し戻した。 今回の判決で、夜間集会参加で起訴された人々にも無罪が判決されるものと期待される。

大法院刑事3部(主審大法官 キム・シン)は7月10日、 夜間デモを禁止・処罰する集会および示威に関する法律(集示法) 第10条と第23条第3号は一部違憲とし、有罪を宣告した原審を破棄差し戻した。

被告人の人権運動連帯ソ・チャンホ事務局長は、 2009年9月23日19時15分から21時頃まで、 大邱市中区トンソン路の大邱デパート前広場で集会を開き、 大邱市内一帯をデモ行進する「日没後デモ」を主催した容疑で起訴され、 大邱地方法院はこれに罰金70万ウォンを宣告した。

裁判所は「『日没後から同日24時まで』の部分が憲法に違反するという一部違憲の趣旨と見なければならず、 憲法裁判所法第47条が定めた違憲決定としての効力を持つ」と判示した。 3月に集示法第10条を「日没後から同日24時までのデモに適用する限り違憲」 とした憲法裁判所の限定違憲(限定違憲6人、全部違憲3人)決定は認めなかったわけだ。

特定の法律についての違憲性審査の結果、 限定違憲が決定すると、 該当の法律条項が特定の領域で適用されたり特定の内容と解釈される場合、違憲になる。 大法院は、限定違憲の形式の決定が可能かどうかについて憲法裁判所と見解が分かれ、 そのため裁判所は限定違憲ではなく一部違憲(法律の一部が違憲)と判示したものと見られる。

裁判所は「上の各集示法の条項(第10条、第23条)の『デモ』に関する部分のうち 『日没後から同日24時まで』の部分は憲法裁判所法第47条第2項の但し書きにより遡及してその効力を喪失するので、 上の部分の条文を適用して起訴したこの事件の公訴事実は犯罪にならない」とした。

人権運動連帯は 「憲法裁判所の限定違憲決定の後、大法院が夜間デモの容疑を破棄差し戻した初めての判決だ」と歓迎し、 「しかし相変らず集会デモの自由という国民の基本権は侵害されている。 国会では特定の時間帯や特定の場所での集会を禁じる改正案の発議が試みられたし、 警察も騒音規制などによる強硬な対応を発表した」と明らかにした。

人権運動連帯は「集会の自由も他のすべての基本権と同じように、 個人の自己決定と人格発現に寄与する基本権」とし 「今回の判決を契機として国家はさらに多くの人々の声が伝えられるように、 集会デモに対して時間的・空間的な占有を幅広く保障しなければならない」と指摘した。

人権運動連帯のソ・チャンホ事務局長は 「集会デモの自由は表現の自由とともに基本権の中でも最も基本的な権利だ。 国家が基本権を侵害してはいけないという点で、今回の判決に意味がある」と話した。

一方、大法院は今回の事件と同じように夜間デモおよび屋外集会禁止・処罰条項に対する憲法裁判所決定の効力を争点として審理されている事件は15件程度あり、 下級審では関連事件が数百件以上待機していると把握している。 今回の判決で該当事件の被告人はすべて無罪を宣告されるものと見られ、 すでに有罪が確定した人々も再審を請求すれば救済されることになった。

付記
パク・チュンヨプ記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-07-12 14:21:05 / Last modified on 2014-07-12 14:21:06 Copyright: Default

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