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『性平等』問題、労組は関心の外...「社会的偏見に陥る」

民主労総女性委員会、52の事業場の性平等団体協約を分析

ユン・ジヨン記者 2013.01.02 14:20

民主労総加盟傘下組織でも現行法にも満たない『性平等団体協約』を締結して いることが明らかになった。特に女性の出産と育児だけに集中していて、差別 の改善や雇用保障の項目はなく、性平等問題が副次的な労働議題に置き換えら れているという指摘もある。

[出処:チャムセサン資料写真]

民主労総女性委員会は、加盟組織の52の事業場から12月現在有効な団体協約を 提出させ性平等に関する内容を分析した。その結果、性平等団体協約は法制度 の組み合わせを指摘する水準で、育児休職や配偶者出産休暇、妊娠手術休暇と いった条項では現行法を下回する内容も発見された。

調査によれば、性平等団体協約の67%を 『女性の健康権および母性保護』、 『出産および育児などのケア時間保障』といった領域が占めていた。大多数の 事業場が女性の出産と育児に重点を置いているわけだ。

しかし『差別改善および雇用保障』と『職場内性暴力根絶』領域に当たる条項 は、それぞれ11.5%と16.5%で低調だった。また、大部分の性平等団体協約条項 が法条項の文言をそのまま使っているという問題も発見された。

民主労総女性委員会は「女性=母としての権利(母性権)と思っている社会的偏見 と、最低限の社会的合意による結果」とし「特に差別改善および雇用保障項目 は、育児休職、配偶者出産休暇条項と違い、具体性のない法条項が列挙される のでは実効性が顕著に下がる」と説明した。

実際に52の事業場の団体協約のうち、障害女性、移住女性、性少数者の労働権 保障のための条項は何もなかった。妊娠出産による差別禁止、夜間延長禁止、 代替人員投入なども、法制度の条項を団体協約条項にそのまま列挙するケース が大多数だった。

現行法より後退した内容の団体協約を締結した事業場もあった。女性委員会は 「配偶者出産休暇で、現行法より後退した条項を持つ事業場がある」として、 「育児休職でも6歳以下と規定している現行法に従う条項がほとんどだが、1歳 から3歳以下の両親にだけ使えると規定した事業場が多数発見された」と明らか にした。法的に保障されている『家族ケア休暇』条項は、7つの事業場しか団体 協約で締結していなかった。

職場内性暴力関連の条項も、現行法が保障している条項をそのまま挙げていた。 ただし1つの事業場で、性暴力事件が発生した時に被害者が回復するまでの有給 休暇の条項を別途に置いている条項があった。

一方、女性委員会は「女性問題や性平等の問題を出産や育児だと理解している 社会的な偏見が、労働組合にもそのまま投影されている」とし「女性労働者の 不安定雇用、低賃金問題を解決するための事業場別の具体条項が締結されてい ない場合、締結された出産、育児関連条項も実効性が低いと予想される」と説 明した。

続いて「労働組合でも性平等関連団体協約の理解度が低く、法条項をそのまま 挙げる水準なので、労働組合がない事業場はさらに状況は深刻だろう」と展望 した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-01-03 02:22:24 / Last modified on 2013-01-03 02:28:53 Copyright: Default

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