本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:サムスン解雇者 憂鬱症で労災申請
Home 検索
 


サムスン解雇者パク・ジョンテ憂鬱症、「戦争後に現れる症状」

パク・ジョンテ、勤労福祉公団に労災申請

ユン・ジヨン記者 2011.05.03 15:05

サムスン電子を解雇されたパク・ジョンテ代理が、保健福祉部にサムスンを相 手取って労災を申請した。彼はイジメ勤務の時から憂鬱症とストレスに苦しみ、 病院から憂鬱性障害と急性ストレス診断を受けた。

今回の労災申請は、パク代理が会社勤労者委員として活動していた時から会社 側の監視と牽制が深刻で、勤労者委員の免職後も継続的な懲戒とイジメ、監視 などの処分があり、これによる業務的ストレスが発生したという主張による。

実際にパク代理は、一家族協議会の勤労者委員として活動して、会社側の監督、 監視を受けてきたという。そのため彼は、監視と不当待機発令、強制海外出張 などによるストレスで、昨年の8月から約一か月間、精神病棟で入院治療を受け てきた。また入院中病院から『重度の憂鬱症傾向、不安障害NOS』という所見書 を発行された。そして昨年11月26日、パク代理がサムスン電子の社内コンピュー タ・ネットワークに労組設立を訴える文を掲載したところ、会社は彼を解雇した。

パク代理は「解雇前日に精神科、神経科、高脂血症の治療薬の袋を出したが、 会社はこれを捨て、社員の健康には何の措置もせず解雇を強行した」とし、 「現在も安定剤などの薬品を服用して治療している」と説明した。

「パク・ジョンテ氏の状態は、戦争や惨事を体験した後に現れる症状」

パク・ジョンテ氏をはじめ、民主労総、サムスン一般労組、法律事務所『セナル』、 パノルリムは、5月3日の午前、民主労総の会議室で記者会見を行い、勤労福祉公団に パク氏への対する労災を申請すると明らかにした。

パク氏の労災申請疾病は、『憂鬱症、外傷後ストレス障害』で、勤労福祉公団 は該当疾病が業務的なストレスによるものかどうかを重要な判断の根拠として、 労災について判断することになる。現在、精神疾患については労災法で別途の 要件は明示していないが、労災法第5条第1号『業務上の災害とは業務上の理由 による勤労者の負傷、疾病、障害または死亡をいう』という規定がある。

そのためクォン・ドンヒ労務士は「パク・ジョンテ氏が業務的ストレスの誘発 と確信する理由は、協議会勤労者委員に始まり、免職などの懲戒があり、彼を 牽制し、締め出し、排除して隔離させたことで、憂鬱症の症状が悪化したため」 とし「特に、職務の過程で解雇させることで、サムスンの労務管理政策は精神 病を発生させる暴力」だと説明した。

また彼は「パク氏が現在抱える外傷後ストレス障害は、戦争や惨事の後に起き る症状で、パク氏は戦争のような悪夢を味わった」と強調し「サムスンはこう した暴力の責任を取らなければならない」と明らかにした。

一方、彼らは勤労福祉公団水原支社に労災を申請する予定で、その後水原支社 の災害発生の経緯と証拠資料を検討し、業務上疾病判定委員会で最終的に労災 について判断することになる。だが、精神疾患に関する労災申請は、70〜80%の 不承認率を記録しているため、労災承認については不透明な状態だ。だがサム スンで働いて精神疾患になった労働者への労災承認の事例があり、可能性も 存在する。

クォン・ドンヒ労務士は「以前も三星グループの某系列会社で労組設立、解雇 などで精神疾患が発生し、労災が認められた事例があった。三星生命で会社の 名誉退職の圧力などを拒否して発生した労働者の『不安神経症』について労災が 認められた事例がある」と説明した。

一方、彼らは労災が不承認になった場合、行政訴訟で労災認定を最後まで争う 計画で、承認されれば会社に損害賠償請求を提起する方針だ。記者会見団は 「もし労災が認められれば、サムスンの反労働者的な労務管理を一部でも認め る趣旨になるので、これについてかなりの反響を呼ぶだろう」とし「またこの 場合、労災で当該の疾病についての治療を受けることができ、今解雇されても 『休業給与』を受けて、生活の安定を図れる」と見通した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-05-04 03:19:55 / Last modified on 2011-05-04 03:19:56 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について